テスト

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36名無しさん
37名無しさん:2014/05/18(日) 14:41:39.55 ID:???
>>36
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1396971111/385-400
385 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 03:45:54.45
>>379
解雇してニートにしないと
「6ヶ月以上社会生活に支障を来たす」とかを満たせないから診断がつかない

390 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 03:46:53.16
>>382
欺罔行為が発覚した時刻が
財物の処分が行われた時刻の後であることは
欺罔行為が行われた時刻が財物の処分の後であることを意味しない

財物の処分の前に行われた行為が
欺罔行為かどうかが遅れて発覚するだけである
研究資金・給与の申請 欺罔行為実行時刻(この時点で未発覚)

研究資金・給与の支払い 財物処分時刻

捏造論文の投稿 欺罔行為発覚時刻

393 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 03:47:46.71
>>382
詐欺罪

虚偽の論文で研究費を騙し取った
研究費を受け取った後に
虚偽の論文を出していても
アウトだから

全ての詐欺罪は金をとったあとに騙していたことがわかる時系列なので
研究費を貰った時には捏造してなかったとかいうのは言い逃れにすら全くなって居ない、頭の悪さを晒す発言

395 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 03:49:01.05
>>382
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
? 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。

400 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 03:50:43.74
>>382
・博士論文 テラトーマ画像
・ミーティング資料 テラトーマ画像
・Nature論文 テラトーマ画像
全て捏造
なぜならテラトーマの分化はそんなに細かく綺麗にならないから

全てが悪意のある捏造
キャプションの食い違いとかそんなもんじゃない
全ての画像と全てのキャプションが捏造

この捏造を知りつつ長期間継続したことは、最初から欺罔により財物を処分させようとしていた故意が認められる