>>57 http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1396962548/795-871 795 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 00:56:46.99
>>784 >
>>764 >しかもD論画像だって、元はどっかの拾いもんだったりして
100%拾い物だよ
テラトーマはあんなに綺麗に分化しない
818 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 00:59:41.42
>>716 誤魔化せると思うなよ?
悪意の定義を決める権利は理研にあるし
その理研の規則と理研の解釈をあらかじめ聞き出していなかったからといって
免責される要素は全く無いから
組織A内部規則
(1)♪\*○×<:2 1000°\5 罰\\7
とか書いてあったとする
この規則の意味が
「期限までに書類を提出しないと罰金1000万円」
だとしたらどうだろうか?
一般消費者が規則を破ったのなら、規則の内容説明不足とかで免責される可能性が高い
ところが小保方は違う
「高度な専門知識を有する労働者」
であるから、規則の内容や解釈を自ら調べる義務があるのであり
組織の規則運用を知らなかったからという理由で免責されることは無い
853 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 01:05:37.19
日本の科学を救いたいなら検察側に協力を申し出よ
学者が日和ったから和田心臓移植は無罪になってしまった
858 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 01:06:50.69
>>832 欺罔行為が発覚した時刻が
財物の処分が行われた時刻の後であることは
欺罔行為が行われた時刻が財物の処分の後であることを意味しない
財物の処分の前に行われた行為が
欺罔行為かどうかが遅れて発覚するだけである
研究資金・給与の申請 欺罔行為実行時刻(この時点で未発覚)
↓
研究資金・給与の支払い 財物処分時刻
↓
捏造論文の投稿 欺罔行為発覚時刻
871 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 01:09:57.92
>>865 それは一般労働者の場合な
役員や「高度な専門知識を有する労働者」ではその限りでは無い