>>112 http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1397020983/585-825 585 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 15:17:29.81
>>489 >
>>397 >自分のことなのに「伺っています」と言ったのは
>誰かが目上の人間が小保方に指令を出しているんだね
笹井か
611 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 15:18:37.43
>>449 マジでこれで納得するってどんだけ馬鹿なんだよ
753 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 15:24:44.23
>>681 「合理的な疑いを超える証明」
一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02 ? 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
781 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 15:25:49.11
>>681 「合理的な疑いを超える証明」
一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02 ? 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
825 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/09(水) 15:27:18.61
>>681 欺罔行為が発覚した時刻が
財物の処分が行われた時刻の後であることは
欺罔行為が行われた時刻が財物の処分の後であることを意味しない
財物の処分の前に行われた行為が
欺罔行為かどうかが遅れて発覚するだけである