偽税理士法52条違反国賊詐欺犯罪コンサル [転載禁止]©2ch.net

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1しいたけお
http://news.ameba.jp/20131007-112/ 金の動きという点では贈収賄事件でも、元特捜部検事の田中森一弁護士は秘策を駆使する。
ニセ税理士大西省二のという人物のニセ税理士事件。部落解放同盟と深い関係にある組織の税務担当部長を務めていたニセ税理士大西省二の逮捕は、
長年癒着関係にあったニセ税理士大西省二と大阪国税局の贈収賄容疑の立件だった。捜査の過程でニセ税理士大西省二は幹部から一般職員まで、
ニセ税理士大西省二から100人もの職員が接待漬けになっている事実が明るみに出る。
 ニセ税理士大西省二は高級クラブでの幹部署員の接待はもちろん、運動会等でも大量の酒と食べ物を差し入れている。
弁護を引き受けた田中森一はこう大西に指示した。 「接待した国税庁の人間、誰にいくら金を渡したか、署員への差し入れも、正直に検事に話しなさい」
「えっ、そんなことをしたら…」「接待や現金の提供等があまりにも多いので、贈収賄は立件できんのですよ」
 贈収賄ではニセ税理士大西省二が渡した賄賂の目的がはっきりしないと罪に問えない。このケースはあまりにも接待や金品のやり取りがあったため、
どの金品や金を何の目的で渡したか、ニセ税理士大西省二の立件ができないのだ。田中森一元特捜部検事はそこの盲点を突いた。
結局、国税局と検察庁の欠かせないパートナー関係もあり、検察サイドはニセ税理士大西省二の贈収賄事件、脱税事件の両方で立件を見送った。
>>>大阪国税局へ賄賂や接待して見逃してもらう元三和銀のノンキャリア高卒専門職河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二の租税回避指南
手下の奴隷税理士を使い相続税の脱税指南で持ち株会社や従業員持ち株会の仮装隠蔽工作で相続税の節税脱税の10%の高額報酬を奪い取り責任を取らないコンサルタント
社会の害悪である  勉強しない税理士の無知を突き相続税ノウハウは増税を嘲笑い脱税指南コンサルタントを宣伝し依頼者を騙し豪華絢爛な暮しをしておる
依頼者のアホ呼ばわりした顧問税理士は反対ばかりで解任かクビ更迭し河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のの推薦税理士に顧問を押し付ける
>>> 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の100億円以上の申告漏れ。
2しいたけお:2015/01/11(日) 18:31:34.29 ID:GvYKPzO6
最近、ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の持株会社・従業員持株会社・無議決権株式など事業承継事業承継、相続対策、資本政策、資産承継の節税スキームが流行っていますが、その節税スキームには将来は十分注意が必要になります。
相続税の財産評価は相続発生時点の時価とされており、その時価は財産評価基本通達に基づく評価によることとされています。しかしながら財産評価基本通達による評価が著しく不適当であると認められる場合には評価基本通達の評価によらないことも認められています。
本年の裁決や裁判事例では、行き過ぎた節税スキームを否認する事例が多くなってきており、例えば世の中に広まったタワーマンションの節税スキームについては、当然、課税当局も放っておくような問題ではないと考えているでしょう。
昔、賃貸マンションの消費税の還付スキームが流行りましたがこれを防ぐために平成22年に消費税の改正が行われたのと同じようにこのようなタワーマンション節税についても何らかの租税回避防止の措置が講じられる可能性はあるかと思います。
大手住宅設備メーカー「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者の遺産を巡り、創業者の長女が、東京国税局から百数十億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者への取材で分かりました。国税局は、現物出資など
一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した 国税は決めたルール財産評価基本通達を無視した
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した=危ない節税コンサルタント
節税にはリスクがつきものです。何らかの節税を行う場合には、税理士にその節税スキームにどれだけリスクがあるのかよく相談してから慎重に判断して実行しましょう。 民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう
3しいたけお:2015/01/11(日) 18:33:00.96 ID:GvYKPzO6
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
税理士法改正において、このことが確認されています。
したがって、昭和55年改正前は、無償独占が確立されていなかったため、
従来から税務相談を行っていた団体においては、改正後は、税理士の
指導監督の下でなければ、税務相談が出来ないことになっっています。
しかし、現実には、ごく最近まで税務署も、こういった税理士法違反行為
については、黙認していたようです。
現実には配下の税理士に株価計算と相続税試算をさせて、ジョブコンダクトの吉川隆二は
株の移動に伴う相続税の低減について説明している。
従業員持ち株会の設立とオーナーからの譲渡で、オーナーの相続税が「これだけ相続税が減少しますよ」
「当社に任せていただけると、本当に相続税が減りますよ。」
「相続の遺産分割争いも避けられ、長男の後継者に支配権を確立できますよ。」
と税理士法違反をコンサルタントしている。
事実当社のオーナーに1回目の無料診断してきたが、当社の顧問税理士や友人の公認会計士に、評判が悪い
と「関係するな」と勧告をうけた。
セミナーで個人情報を取り、そこから無料相談さらに、会社訪問をして
ステレスの様に会社に入り込んでくる。
気をつけていないと相続税の低減の5%とか10%の高額の報酬を請求してくる。
税理士も弁護士も、わが国に存在するのに、なんで高額の報酬をコンサルタントに
支払しなくてはいけないのか。コンサルタントのどこかが、おかしいのだ。
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ
4しいたけお:2015/01/11(日) 18:35:25.81 ID:GvYKPzO6
当事務所でも、優良法人が、河野コンサルの犠牲になった。
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。
三和銀行員だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
マトモなコンサルと諦めていたが、こういうスレを教えて貰い見ると腹が立って怒りが心頭にきた。
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。
形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
税理士会や青年税理士会の有志と完全に連携し、税理士管理官へ証拠とともに陳情して、今こそ叩きつぶして置く他ない。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
5しいたけお:2015/01/11(日) 18:37:05.51 ID:GvYKPzO6
カルトの洗脳セミナー教祖たちの言動を、時系列的に観察すると興味深い点がいくつか浮き彫りになる。
その1つが、当人が聖者であるかの粉飾、脚色が重なるに連れ、尊大になる傾向にあることだ。
たとえば、幸福の科学についても、元信者から資料として提供されたビデオを拝見した。
やはり、と謂うべきか、1986年の教団設立当時は、集会でマイクを握り、
ごく一般人と同じような喋り方をしていた教祖が、現在に近づくほどに、語りの語尾を「であ〜る」式に重厚に演出し、
身にまとう装飾も派手になり、登場シーンもSF紛いに脚色されて来ている。
“信者”のみなさんは幻覚を見せられているに等しいのではないか。
>>>このように、カルトの教祖は、同じ手法で、所詮は俗人であり、裸の王様なのである。
1人でもより多くの方が免疫性を高められ、カルト洗脳セミナーの病理が広まらない
と願う1人の税理士である。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。
6しいたけお:2015/01/11(日) 18:40:44.61 ID:GvYKPzO6
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二 河野コンサルタント一良
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。
トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ...
http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/
建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について
東京国税局の税務調査が入り、相続税の ... 財産評価基本通達に従って個人資産管理会社の株式を
約8,500百万円として評価して申告したところ、東京国税局は短期間に約22,000百万円の金融資産が
非上場株式に変化することによって相続税評価額が減少したことに対し評価が不適切として
7しいたけお:2015/01/11(日) 18:43:23.83 ID:GvYKPzO6
事業承継コンサルは、その顧客が、死んではじめて成功か解る。 しかし当の本人は、死亡していて評価できない。
一番は、自社株の評価を上手く、低く出来たかだろうけれど、
今は持ち株会社とか持ち株会で、本人の評価は、株数が減って、当然減少する。
問題は次のとおりだ。 @今のまま会社の業績が推移するか?
<<最近は、根底から業界の構造が変わり、業績が急速に悪化するリスクがある。
A将来の相続税の改正や、事業承継の改正が不明?
<<最近では、種類株の新設。更には、中小企業庁の事業承継案。評価の80%減の様に、
相続税や事業承継の、法制が激変している。本人が死亡までドンドン変わるリスク
B今の現状の会社業績や相続税や法律が、前提? 今の現状の業績に、今の法律対策(株移動)を予想するしかないが、
死亡時の業績と 死亡時の法律が、その予想通りのハズがない。
今のママというリスクがある。つまり、何もしない方が良かった例が多い。
バブルの時に慌てて、株を移動しているオーナーがいるが、今の不景気では、
全く意味がなかった。 この効果が、良かったと思うのは現状の延長という謝った前提がある。
だから、今のまま、未来永劫という事業承継は、余りにリスクあるコンサルタントだ。。
まともな、税理士や弁護士は扱わない。
資格なくて責任取らない無資格コンサルタントだけ「現状恐怖」を洗脳して
誇大に言いふらして出来る。
一部のみを大げさに恐怖を煽り、洗脳させて、恐怖を植えるのは、宗教と同じ猛毒だ。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 ジョブコンダクト吉川隆二http://www.jobconduct.com/
8しいたけお:2015/01/11(日) 18:46:02.98 ID:GvYKPzO6
こいつ達、ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は、過去は都銀=三和銀行法人部の専門職だった。
こいつ等ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良三和銀行の残党は、かつて都銀と言う権威で、敵の住友銀行から優良融資先を奪う為に法人部の仕組みを、今も、そのまま完全に踏襲している。
都銀の三和銀行だから、優良法人のオーナーも話を聞く。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
しかし、前提は、既に崩壊し、河野コンサル・ジョブコンダクトは、無資格のニセ税理士である。
ニセ税理士には、三和銀行の紹介ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良には責任・権威・信用など、微塵もない。
カバーしてくれる元公認会計士協会会長・国税局の大物OB税理士も河野コンサル・ジョブコンダクトには、一切協力していない。=ニセ税理士の依頼を断ったらしい。
だから、国税局から、相続税否認・譲渡税否認を課税決定されれば、ニセ税理士は、対抗策も、責任も取らず逃走するしかない。
依頼されるオーナーは、この途轍もないリスクに早く目覚めることである。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
三和銀行がバックに居て紹介責任が有るのと訳が全く違う。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任のジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
>>信者は「すみませんが、この河野コンサル河野一良・ジョブコンダクト吉川隆二の事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、ジョブコンダクト吉川隆二の司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。 ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良詐欺師いんちき
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去のジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。
9しいたけお
河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも
従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を
提案している。
雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。
いわば、脱税に近い相続税の脱税の租税回避だ。
1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
2) オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価よりも
一般的に低い評価額となる「配当還元価額」を適用しての移転が可能である。
3) 一度、従業員持株会に株式を移転した場合に、それをオーナーが買い戻そうとする場合には、
「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価で買い取る必要がある。したがって、従業員の退職に伴ってどのように
株式を買い戻すかなどを事前に決めておく必要がある。
3)のデメリットは、他の従業員名義で書き換えていけば、回避できる。
優先株などで、議決権を持たせないように、オーナーは支配体制を固めて
行けるように税務相談をしている。
種類株で、オーナー支配権と相続税評価額の引き下げをシツコク言っていた。
それは、正に税理士業務そのものだ。 偽税理士の詐欺師だ
現在の「財産評価基本通達」によれば、優先株式などの種
類株式も普通株式も評価方法に違いはありません。
権利のまったく異なる株式にもかかわらず、同一の評価なのですからちょっと現実にそぐわない気がします。
これからいろいろな事例を通じて評価の方法も固まってくるものと思われます。
 議決権もないのに総株数を構成する種類株式を従業員等の第三者が引き受けてくれても、今のところオーナー一族の
所有株式の一株あたりの評価額が上がりません。議決権制限株式、取得条項付株式等を活用すれば支配権の確保ができ
、相続税のかかる自社株を減少させる対策ができるのですから、オーナー一族の事業承継にとってはありがたい種類株式といえます。
気をつけていないと相続税の低減の5%とか10%の高額の報酬を請求してくる。