やっぱりガラケーでしょ Part8

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356イモー虫
http://www.law-goto.com/0302/012/
>医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません。
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012801000798.html
>同署によると、医師にポルノ動画の鑑定を依頼、医師が皮下脂肪や体の発達の程度などから14歳から16歳の少女と判断した。医師の判断を調書にまとめた。
http://labaq.com/archives/51440930.html
>入国管理局の職員や小児科医が彼女が18未満であるのは間違いないと証言したことによるものでした。
>専門家でさえ間違うほどの若さだったようですが、もし彼女が海外から駆けつけていなかったら、2ヶ月の拘束どころか無実の罪で禁固20年もあり得たわけです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602
>氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801
>特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113
>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。

※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法