657 :
イモー虫:2013/03/10(日) 11:00:51.37 ID:9dG5IDB7O
あ
658 :
イモー虫:2013/03/10(日) 11:07:28.99 ID:9dG5IDB7O
現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ
需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね
一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する
精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる
そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる
↓↓↓↓↓
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
>まず、客観的要素から検討します。
>児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
>バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ
ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい?
そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。
>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
659 :
イモー虫:2013/03/10(日) 15:39:41.82 ID:9dG5IDB7O
【詐欺師粛正材料】追加
■映像に対して目的外の診断方法(タナー分類※医学)を転用する合理的な説明
■法律には書かれてない定義の「18歳未満に見える者の姿態」の捏造
■成熟した身体の児童の放置
■逆に未熟な身体の成人ポルノの摘発
■見た目判断だから保護に繋がらない
以上の事を考えたらこの法律の運用は根本的におかしい
660 :
白ロムさん:2013/03/10(日) 15:52:55.97 ID:OQYonDQL0
以前は虫がまともな事を書くかと期待した時期もありましたが、今は非表示にしてスッキリしました。
661 :
イモー虫:2013/03/10(日) 16:43:48.80 ID:9dG5IDB7O
■■■■■詐欺師粛正材料追加
人間の目で診断する目的で編み出されたタナー分類をなぜ人間の目の遥か下の性能の映像で判断できるのだろうか(最新技術の撮影機器スーパーLEDはちょっと近づいただろうけどそれで児童ポルノを製造するやつはいないだろうし)
明らかにそれにより出た結果は誤診のパラダイスに他ならないのだが
662 :
イモー虫:2013/03/11(月) 02:19:44.01 ID:M2t2KsfxO
■■■■■詐欺師粛正材料追加
どんだけしつけーのよおまえ
タナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の正確性を証明しなきゃ話にならんよ
「裁判所がそのやり方を容認した」からといって「=証明された(応急処置として児童と判断しても問題ない)」と勘違いするその脳みそどーにかならんか
ロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童を表現するために児童と見間違うほどの女優を使うわけで。それをと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いて、
ポルノを垂れ流したものが発信源不能(※特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
…で、法律には書かれてない定義の「18歳未満に見える者の姿態」について、被害者保護ガン無視について
この法律には意味不明な点が多過ぎる
見た目判断で保護になるなら警察も厚生省も要らん
人権の定義も漠然とした集団へと拡大されてしまう
663 :
イモー虫:2013/03/11(月) 03:02:06.88 ID:M2t2KsfxO
■■■■■詐欺師粛正テンプレート
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断&被害者無視が横行している
logsoku.com/r/keitai/1332533126/488
■【正当性も合理性もない改正案】
logsoku.com/r/keitai/1332533126/658
――――――――――――――――――――
■映像に対して目的外の診断方法(タナー分類※問診医学)を転用する合理的な説明がない
■法律には書かれてない定義の「18歳未満に見える者の姿態」の捏造
■成熟した身体の児童の放置
■逆に未熟な身体の成人ポルノの摘発
■見た目判断だから保護に繋がらない
以上の事を考えたらこの法律の運用は根本的におかしい
――――――――――――――――――――
人間の目で直接診断する目的で編み出されたタナー分類をなぜ人間の目の遥か下の性能の映像に転用して判断できるのだろうか(最新技術の撮影機器スーパーLEDはちょっと近づいただろうけどそれで児童ポルノを製造するやつはいないだろうし)
明らかにそれにより出た結果は誤診のパラダイスに他ならないのだが
――――――――――――――――――――
タナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の正確性を証明しなきゃ話にならんよ
「裁判所がそのやり方を容認した」からといって「=証明された(応急処置として児童と判断しても問題ない)」と勘違いするその脳みそどーにかならんか
ロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童を表現するために児童と見間違うほどの女優を使うわけで。それをと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いて、
ポルノを垂れ流したものが発信源不能(※特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
…で、法律には書かれてない定義の「18歳未満に見える者の姿態」について、被害者保護ガン無視について
この法律には意味不明な点が多過ぎる
見た目判断で保護になるなら警察も厚生省も要らん
人権の定義も漠然とした集団へと拡大されてしまう
――――――――――――――――――――
現行法で摘発出来ないジュニアアイドルのグラビア映像は今回法律が改正されても捕まえる事は出来ません
なぜならば自民党案の児童ポルノの定義は現行法と比べなんも変わってないから
ちなみに全盛期ですらジュニアアイドルの着エロは数作品だけで、現在新規市場にはパッケージや表現内容が「そう見えるもの」や年齢詐称ものしかないぞ
■奥村徹弁護士のブログより引用
d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
――――――――――――――――――――
単純所持状態の一体どこに加害者と被害者の関係図(人権侵害)が?
根絶?いつからこの法律の目的は根絶になったんだい?そのスタンス続けたら被害者を見失うよ
まぁ現行法の運用からして見失ってんだけどな
d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は「甘い」としか…
d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107
>神奈川県警は8月20日、自分の下半身を露出した画像を売ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で千葉県の高校の女子生徒(17)を書類送検した。
664 :
イモー虫:2013/03/11(月) 15:30:06.11 ID:M2t2KsfxO
665 :
イモー虫:2013/03/11(月) 17:31:53.55 ID:M2t2KsfxO
>>662に追加
同じじゃねーよ。公開行為は名誉毀損やプライバシーの侵害(公開する事が前提)だからだ。単純所持状態でそれら(加害者と被害者の関係図=人権侵害)は起きないぞ
――――――――――――――――――――
いやだからさ…、精神的被害(トラウマや「見た記憶で自慰」など)を理由にしたら斜め上の規制(フィクションの規制や内心の規制)が敷かれて被害者が益々保護されなくなる(生身の意味もあるぞ)っての
現状でも保護されてない。穴空きバケツに更に穴を空ける気かよ?いい加減にしろよマジで
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
666 :
イモー虫:2013/03/11(月) 17:47:34.13 ID:M2t2KsfxO
更新【契約率推移:ドコモ】
http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/finance/subscriber/ ※1000単位
■59876.8(2012年02月末時点総契約数)スマートなアホ13.9%、ガラケー72.4%
■60129.5(2012年03月末時点総契約数)スマートなアホ15.9%、ガラケー70.4%
■60257.8(2012年04月末時点総契約数)スマートなアホ17.1%、ガラケー69.0%
■60384.4(2012年05月末時点総契約数)スマートなアホ18.2%、ガラケー67.7%
■60395.7(2012年06月末時点総契約数)スマートなアホ19.0%、ガラケー66.8%
■60546.8(2012年07月末時点総契約数)スマートなアホ20.5%、ガラケー65.1%
■60628.0(2012年08月末時点総契約数)スマートなアホ22.3%、ガラケー63.0%
■60786.6(2012年09月末時点総契約数)スマートなアホ23.5%、ガラケー61.5%
■60793.8(2012年10月末時点総契約数)スマートなアホ24.2%、ガラケー60.3%
■60753.0(2012年11月末時点総契約数)スマートなアホ25.0%、ガラケー59.2%
■60988.1(2012年12月末時点総契約数)スマートなアホ26.6%、ガラケー57.2%
■60975.2(2013年01月末時点総契約数)スマートなアホ27.5%、ガラケー56.0%
■61118.6(2013年02月末時点総契約数)スマートなアホ28.3%、ガラケー54.9%
02月⇒03月スマートなアホ2.0%上昇、ガラケー2.0%減少
03月⇒04月スマートなアホ1.2%上昇、ガラケー1.4%減少
04月⇒05月スマートなアホ1.1%上昇、ガラケー1.3%減少
05月⇒06月スマートなアホ0.8%上昇、ガラケー0.9%減少
06月⇒07月スマートなアホ1.5%上昇、ガラケー1.7%減少
07月⇒08月スマートなアホ1.8%上昇、ガラケー2.1%減少
08月⇒09月スマートなアホ1.2%上昇、ガラケー1.5%減少
09月⇒10月スマートなアホ0.7%上昇、ガラケー1.2%減少
10月⇒11月スマートなアホ0.8%上昇、ガラケー1.1%減少
11月⇒12月スマートなアホ1.6%上昇、ガラケー2.0%減少
12月⇒01月スマートなアホ0.9%上昇、ガラケー1.2%減少
01月⇒02月スマートなアホ0.8%上昇、ガラケー1.1%減少
667 :
イモー虫:2013/03/11(月) 17:49:03.68 ID:M2t2KsfxO
668 :
イモー虫:2013/03/12(火) 06:46:15.80 ID:RjpDCVNrO
【詐欺師粛正テンプレート】
人間の目で直接診断する目的で編み出されたタナー分類をなぜ人間の目の遥か下の性能の映像で判断できるのだろうか
明らかにそれにより出た結果は誤診のパラダイスに他ならないのだが
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は「甘い」としか…
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107 >神奈川県警は8月20日、自分の下半身を露出した画像を売ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で千葉県の高校の女子生徒(17)を書類送検した。
――――――――――――――――――――
■映像に対して目的外の診断方法(タナー分類※問診医学)を転用する合理的が説明ない
■法律には書かれてない「18歳未満に見える者の姿態」の運用
■成熟した身体の児童の放置
■逆に未熟な身体の成人ポルノの摘発
■見た目判断⇒そのまま有罪(警察・検察側には被写体の特定義務がない)だから保護に繋がらない
以上の事を考えたらこの法律の運用は根本的におかしい
――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれるwww
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断⇒そのまま有罪判決&被害者無視が横行している
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)・無修正のわいせつ物も単純所持規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが。そもそもこのテンプレートを見てわかるように単純所持規制には個人的法益が皆無なんだが
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/658 ――――――――――――――――――――
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
――――――――――――――――――――
タナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(※特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
単純所持状態の一体どこに加害者と被害者の関係図(人権侵害)が?法律の目的にしてみてもいつから「児童ポルノ自体の根絶」になったんだい?そのスタンス(麻薬や拳銃の取り締まりと同じ論法)を続けたら被害者を見失うよ
まぁ現行法の運用からして見失ってんだけどな
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
―――――――――――――――――%
669 :
イモー虫:2013/03/13(水) 09:36:54.27 ID:nhV2u61TO
現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ
需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね
一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する
精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる
そして根絶(改正案にしてみてもこの法律の目的は根絶ではない)を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトにしなきゃ説得力がない。子供の成長記録所持も罰しなきゃ片手落ちだ
↓↓↓↓↓
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724 >じゃあ、これを親が娘の入浴シーンを同じ構図で撮ったとしたら、やっぱり、3号ポルノですよね。まあ、製造罪の要件を満たさないので現行法では処罰されないですが、物としては児童ポルノに該当する。
>でないと、仮に盗まれて陳列・提供されたりしたときに、児童ポルノ罪に問えないですから。
>理解できない人に説明しておくと、「児童ポルノ」というのは、物の属性ですから、持ち主によって、児童ポルノであったり、なかったりすることはない。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
>バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
それにダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのに素人にその判断ができるのか甚だ疑問だ
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断⇒そのまま有罪判決&被害者無視が横行している
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。
>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
670 :
イモー虫:2013/03/13(水) 10:06:48.52 ID:nhV2u61TO
【詐欺師粛正テンプレート】
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
――――――――――――――――――――
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は甘い
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 >神奈川県警は8月20日、自分の下半身を露出した画像を売ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で千葉県の高校の女子生徒(17)を書類送検した。
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
全然法律の趣旨わかってねーのな。ただ単に部屋に引きこもってズリネタにするだけ(単純所持)の一体どこに加害者と被害者の関係図(人権侵害)があるというのか
仮に精神的被害(トラウマや「単純所持していた者が閲覧した記憶で自慰」など)を理由にしたら斜め上の規制(フィクションの規制や内心の規制)が敷かれて被害者が益々保護されなくなるぞ
現状でも保護されていないからね。穴空きバケツに更に穴を空ける気かよ?いい加減にしろよマジで
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断⇒そのまま有罪判決&被害者無視が横行している
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【正当性も合理性もない改正案】
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/669 ――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
671 :
イモー虫:2013/03/13(水) 11:21:40.78 ID:nhV2u61TO
672 :
イモー虫:2013/03/14(木) 12:48:58.21 ID:RH1Lq//BO
あれれ?高校卒業記念18歳というタイトルの着エロ作品を2006年05月01日に出した森野果鈴さんじゃないですかぁ〜
http://eic-book.com/detail_7678.html 改名に伴う年齢詐称お疲れ様(※18歳は例え現役の高校生であっても児童ポルノ法の対象外である)www
ところで精神的苦痛を理由に芸能界を引退し、隠居生活をなされてるハズなのになんで未だにブログも閉鎖せずに芸能活動をしてるのかな?去年の秋辺りにイメージビデオを出したよね
来月も出すみたいだし、一体どこに精神的苦痛があるというのか
芸能界を辞めてない時点で説得力皆無だぞ
■奥村徹弁護士のブログより引用
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
673 :
イモー虫:2013/03/14(木) 14:11:55.24 ID:RH1Lq//BO
■【詐欺師粛正テンプレート】
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 >これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
――――――――――――――――――――
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は甘い
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 >神奈川県警は8月20日、自分の下半身を露出した画像を売ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で千葉県の高校の女子生徒(17)を書類送検した。
――――――――――――――――――――
改憲草案ちゃんとみた?自民党が一番の表現弾圧団体なんだが
簡単に伝えるとゾーニング関係無しに倫理に反する表現を規制しても合憲になり(2ちゃんねるで「チョン死ね」と言っただけでアウトにも出来る)、マスゴミにしてみても政府の信用を落とす報道ができなくなる
さらに緊急事態宣言を出す事により国民全てを奴隷(公務員)として扱えてしまう
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
全然法律の趣旨わかってねーのな。ただ単に部屋に引きこもってズリネタにするだけ(単純所持)の一体どこに加害者と被害者の関係図(人権侵害)があるというのか
仮に精神的被害(トラウマや「単純所持していた者が閲覧した記憶で自慰」など)を理由にしたら斜め上の規制(フィクションの規制や内心の規制)が敷かれて被害者が益々保護されなくなるぞ
現状でも保護されていないからね。穴空きバケツに更に穴を空ける気かよ?いい加減にしろよマジで
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断⇒そのまま有罪判決&被害者無視が横行している
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【正当性も合理性もない改正案】
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/669 ――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
674 :
イモー虫:2013/03/14(木) 16:55:06.87 ID:RH1Lq//BO
■■■■■
【日本終了】TPP担当相、「日本なんてどうなったっていい」発言で有名な甘利氏に決定
675 :
イモー虫:2013/03/15(金) 11:46:02.08 ID:C+hOK5HtO
676 :
イモー虫:2013/03/15(金) 11:48:56.22 ID:C+hOK5HtO
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
いや原因ダロ。二次元規制派でもあって自民党案側の味方として国会審議に出たんだぞ(ただしアグネスは外国人であって有権者ではないので筋違いの国会招致)
――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は甘い
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 >神奈川県警は8月20日、自分の下半身を露出した画像を売ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で千葉県の高校の女子生徒(17)を書類送検した。
――――――――――――――――――――
改憲草案ちゃんとみた?自民党が一番の表現弾圧団体なんだが
簡単に伝えるとゾーニング関係無しに倫理に反する表現を規制しても合憲になり(2ちゃんねるで「チョン死ね」と言っただけでアウトにも出来る)、マスゴミにしてみても政府の信用を落とす報道ができなくなる
さらに緊急事態宣言を出す事により国民全てを奴隷(公務員)として扱えてしまう
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
――――――――――――――――――――
根絶を目的(改正案にしてみてもこの法律の目的は根絶ではない)とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトにしなきゃ説得力がない。子供の成長記録所持も罰しなきゃ片手落ちだ
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#1245639017 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
677 :
イモー虫:2013/03/15(金) 15:03:28.08 ID:C+hOK5HtO
黙りこくるスマートなアホ
678 :
イモー虫:2013/03/15(金) 17:04:10.21 ID:C+hOK5HtO
679 :
イモー虫:2013/03/15(金) 17:41:05.03 ID:C+hOK5HtO
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
どう考えても原因ダロ。二次元規制派でもあって自民党案側の味方として国会審議に出たんだぞ(ただしアグネスは外国人であって有権者ではないので筋違いの国会招致)
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は甘い
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759 ――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
改憲草案ちゃんとみた?自民党が一番の表現弾圧団体なんだが
簡単に伝えるとゾーニング関係無しに倫理に反する表現を規制しても合憲になり(2ちゃんねるで「チョン死ね」と言っただけでアウトにも出来る)、マスゴミにしてみても政府の信用を落とす報道ができなくなる
さらに緊急事態宣言を出す事により国民全てを奴隷(公務員)として扱えてしまう
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
――――――――――――――――――――
根絶を目的(改正案にしてみてもこの法律の目的は根絶ではない)とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトにしなきゃ説得力がない。子供の成長記録所持も罰しなきゃ片手落ちだ
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 >これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#1245639017 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
680 :
イモー虫:2013/03/15(金) 18:07:33.07 ID:C+hOK5HtO
681 :
イモー虫:2013/03/15(金) 20:34:27.29 ID:C+hOK5HtO
682 :
イモー虫:2013/03/15(金) 20:51:27.39 ID:C+hOK5HtO
683 :
イモー虫:2013/03/15(金) 21:41:39.22 ID:C+hOK5HtO
第一に、単純所持者が被写体を脅迫目的で囲い込むって事はまず有り得ない。警察ですらほとんど特定できないのに
第二に、被写体は現実世界では日々成長しているので必ずしもその囲い込む計画の時点で被写体が児童とは限らない。少なくとも関西円光の被写体はもうババアで接触型のロリコン的に価値がない
第三に、強力効果論にしてみても破棄された後に囲い込まれたら未然に逮捕できなくなる
第四に、犯罪映像の単純所持状態に犯罪の誘発効果があるというならあらゆるフィクションの映像も所持を禁じなきゃならなくなるぞ
以上の事から屁理屈お疲れ様でーす。
684 :
白ロムさん:2013/03/16(土) 17:56:23.09 ID:SZJXtB6F0
685 :
イモー虫:2013/03/17(日) 18:06:11.54 ID:Qx1uM4UVO
米・沖縄「基地どうすんだよ」
鳩山「トラストミー」
↓
安倍「鳩山、民主のせいでトラストミーという言葉が使えなくなった」
↓
米・農家「TPPどうすんだよ」
安倍「トラストミー」
■民主党と自民党を華麗に分析した
・基本結果的になにもしない嘘つき民主党
・基本結果的になんでもする嘘つき自民党
あなたたちはどちらを支持しますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
686 :
イモー虫:2013/03/17(日) 20:11:26.54 ID:Qx1uM4UVO
法律の趣旨を全然理解出来てねーのな
ただ単に部屋に引きこもってズリネタにするだけ(単純所持)の一体どこに加害者と被害者の関係図(人権侵害)があるというのか?プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する
製造、輸入・輸出含めの提供(インターネット上でも適用される)行為、輸入・輸出含めの提供(インターネット上でも適用される)目的の運搬・所持は現行法で処罰可能
需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね
仮にトラウマなどの精神的苦痛が規制の根拠だというならそのうち斜め上の規制(フィクションの規制や内心の規制)が敷かれて被害者が益々保護されなくなるぞ。現状でも保護されていないからね。穴空きバケツに更に穴を空ける気かよ?いい加減にしろよマジで
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】※現状で既に見た目判断⇒そのまま有罪判決&被害者無視が横行している
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/678 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
687 :
イモー虫:2013/03/18(月) 14:51:44.02 ID:PxrgsvVaO
【ネット】 アグネス・チャン 「児童ポルノ単純所持禁止、ついに…。ネットでは誹謗中傷多いが、私のダメージは構わないから成立を」★6
★5
>>442 「性的好奇心を満たす目的の所持」が「処罰対象」だから内心の自由の範囲だぞ
目的が完遂された場合(児童ポルノを観ながらの射精)の法益侵害は明らかに皆無なわけで
誰がなんと言おうが法律の欠陥も直っていない改正案に正当性は皆無。単純所持の規制で欠陥が直るわけでもないしな
コレきちんと読んでから反論しろよ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)つ
>>182 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
★4
>>896 >ヒント:児童の性的同意年齢、公序良俗、児童の判断力
↑
人権問題だから公序良俗関係ないんですけど
同意うんぬん判断力うんぬんは性行為・撮影行為であって単純所持者を責める材料には使えないぞ
688 :
イモー虫:2013/03/18(月) 14:53:38.04 ID:PxrgsvVaO
689 :
イモー虫:2013/03/18(月) 15:00:05.61 ID:PxrgsvVaO
■【詐欺師粛正テンプレート】
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
どう考えても原因ダロ。二次元規制派でもあって自民党案側の味方として国会審議に出たんだぞ(ただしアグネスは外国人であって有権者ではないので筋違いの国会招致)
――――――――――――――――――――
加害者自分被害者自分が成立しちゃう法律に対してその認識は甘い
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759 ――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(言い換えたら17歳以下な。例え高校生であっても18歳は含まない)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
改憲草案ちゃんとみた?自民党が一番の表現弾圧団体なんだが
簡単に伝えるとゾーニング関係無しに倫理に反する表現を規制しても合憲になり(2ちゃんねるで「チョン死ね」と言っただけでアウトにも出来る)、マスゴミにしてみても政府の信用を落とす報道ができなくなる
さらに緊急事態宣言を出す事により国民全てを奴隷(公務員)として扱えてしまう
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
――――――――――――――――――――
根絶を目的(改正案にしてみてもこの法律の目的は根絶ではない)とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトにしなきゃ説得力がない。子供の成長記録所持も罰しなきゃ片手落ちだ
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 >これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#1245639017 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
690 :
イモー虫:2013/03/18(月) 23:00:05.87 ID:PxrgsvVaO
691 :
イモー虫:2013/03/19(火) 22:10:11.19 ID:HWH6LPXgO
692 :
イモー虫:2013/03/20(水) 20:31:25.79 ID:1cIG9EFWO
693 :
イモー虫:2013/03/22(金) 10:25:13.49 ID:BqiSnU9XO
694 :
イモー虫:2013/03/22(金) 10:39:03.17 ID:BqiSnU9XO
■【詐欺師粛正テンプレート】
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
どう考えても原因ダロ。二次元規制派でもあって自民党案側の味方として国会審議に出たんだぞ(ただしアグネスは外国人であって有権者ではないので筋違いの国会招致)
――――――――――――――――――――
この法律における児童とは18歳未満(18歳「以下」だとポルノが合法な18歳も含まれてしまうので以下・以上の使い方には注意な)の事である
しかしなぜか法律のどこにも書かれてないのに「18歳未満に見える者の姿態」が運用には含まれている
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
改憲草案ちゃんとみた?自民党が一番の表現弾圧団体なんだが
簡単に伝えるとゾーニング関係無しに倫理に反する表現を規制しても合憲になり(2ちゃんねるで「チョン死ね」と言っただけでアウトにも出来る)、マスゴミにしてみても政府の信用を落とす報道ができなくなる
さらに緊急事態宣言を出す事により国民全てを奴隷(公務員)として扱えてしまう
――――――――――――――――――――
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#1245639017 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
↑↑↑↑↑
証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
それと同じで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
麻薬などの取り締まり(社会的法益)と同列に児童ポルノ法(個人的法益が目的)を扱うと被害者の存在を見失うのだが
実際に現行法の運用において被害者の存在を見失ってる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
695 :
イモー虫:2013/03/22(金) 10:40:16.70 ID:BqiSnU9XO
696 :
イモー虫:2013/03/23(土) 11:00:14.59 ID:AtGMWWRcO
あ
697 :
イモー虫:2013/03/23(土) 11:04:37.77 ID:AtGMWWRcO
わ
698 :
イモー虫:2013/03/23(土) 11:09:21.77 ID:AtGMWWRcO
699 :
イモー虫:2013/03/23(土) 11:10:47.01 ID:AtGMWWRcO
■【詐欺師粛正テンプレート】
それはただ単に警察の怠慢であって定義が現行法と微塵も変わってない改正案で解決する問題ではない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ――――――――――――――――――――
意外と知られていないがパンチラも児童ポルノだと認定されている
――――――――――――――――――――
どう考えても原因ダロ。二次元規制派でもあって自民党案側の味方として国会審議に出たんだぞ(ただしアグネスは外国人であって有権者ではないので筋違いの国会招致)
――――――――――――――――――――
http://twitter.com/okumuraosaka/status/152891766914301952 >児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120423#1335166186 >「性欲を興奮させ又は刺激するもの」要件は、媒体とか額縁とかにも影響されますので、幼稚園の行事の写真や医療用の写真も、ポルノサイトに転載されると児童ポルノになったりします。
――――――――――――――――――――
アップロードが違法だから単純所持を規制しろって言うなら他人を侮辱した表現物(例えば他人の悪口を書いた日記やゴシップ誌)や無修正のわいせつ物も単純所持を規制をしなきゃならんし、
極論で「石ころを人にぶつけたら犯罪だから」を理由に石ころの単純所持も規制しなきゃならなくなるわけだが
――――――――――――――――――――
問診医学であるタナー分類を映像の中の被写体に転用した場合の「応急処置として児童と判断しても問題ない」事を本来なら検察側が立証しなきゃならないのよ。それにロリコンという性癖の需要に応えるためにAV業界は児童と見間違うほどの女優をロリ系作品に使うわけで
そもそも被写体の特定に力を入れてない運用だからロリ系AVの抜き出し画像でも児童ポルノとした判例が紛れてる確率は高い
これと同じロジックで素人がインターネットに児童と見間違うほどの被写体を用いてポルノを垂れ流したものが発信源不能(特定不要の案件に巻き込まれた場合)になった場合を考えたら相当数冤罪が生まれてると推定可能
――――――――――――――――――――
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#1245639017 >まず、客観的要素から検討します。
>児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
>「所持」とは、有体物を自己の事実上の支配下に置くことで、必ずしも握持することを要しないと解されています。
>主観的要素をみると、故意犯ですから、児童ポルノであること、所持していることについての認識認容が必要です。ただし、刑法総論の問題として、未必の故意で足ります。
>逮捕されるかという質問もありますが、逮捕の可否については、上記のうちの客観面について資料が揃えば可能だと思います。
――――――――――――――――――――
■結局、被害児童救済は進まない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080607#1212795452 >「裸の写真が永久に流れる」というのは大人でも辛いと思うんですが、現行法では、児童ポルノの流通(提供・陳列)にはたいした被害はない(被害者の個性は問題にしない)という体裁であり、
>判例もそういう解釈が定着した。写っている児童1人1人が被害者だという検察官もいないし、そう主張した弁護人には「それは屁理屈」だと判決される。稀にそう書いた地裁判決もあるが高裁で覆される。
>しかも、児童ポルノ・児童買春の被害者は、条文上存在するが、実際には姿が見えない。国や自治体は救済しないし、国内のNPOも声高に規制を求めた割には全く救済に動かない。
>謝罪に向かった弁護人は被害者からそういう状況をさんざん聞かされる。
>だから、被害児童は救済されないんですよ。
>単純所持罪とか二次元を規制しても、救済する気がないんだから、救済されない。
700 :
イモー虫:2013/03/23(土) 20:07:31.80 ID:AtGMWWRcO
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「原発重大事故はない」と経産省、拠点対策せず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130323-00000584-yom-soci 読売新聞 3月23日(土)15時20分配信
読売新聞
東京電力の福島第一原子力発電所事故後、放射線量の上昇などで使えなくなった原子力災害の対応拠点「オフサイトセンター」(OFC)について、総務省が事故の2年前に放射線防護対策などの不備を指摘していたのに対し、
OFCを所管する経済産業省が抜本的な対策を取らなかったのは、「大規模事故は起きない」ことを理由にしていたことがわかった。
OFCの安全性を強調する問答集も用意していた。読売新聞社の情報公開請求に対し、同省が関連文書を開示した。原発の“安全神話”によりかかったもので、当時の基準や対応の甘さが改めて問われそうだ。
総務省は2009年2月、経産省に対し、原子力防災業務の改善を勧告。主な指摘は、福島第一を含め、東北電力女川、中部電力浜岡、北陸電力志賀、四国電力伊方の各原発から10キロ圏内にある計5か所の
OFCに、空気浄化フィルターの付いた換気設備がなく、屋内に放射性物質が流入する危険性があるなどだった。
情報公開請求で開示された09年3月の文書によると、経産省原子力安全・保安院(当時)は勧告への対応を協議。大量の放射性物質が放出され、事故評価では過去最悪の「レベル7」だった1986年の旧ソ連・チェルノブイリ原発事故について、
「日本とは安全設計の思想が異なる原子炉施設で発生した事故」とした国の原子力防災指針(当時)を引用し、「(同規模の原子力事故は)日本では想定する必要はない」と結論付けた。
勧告の半年後には、「事故で放射性物質の放出が続くのは短時間」という前提で、「換気を止めて気密性を維持する」との対応法を総務省へ回答した。
701 :
イモー虫:2013/03/23(土) 22:42:00.93 ID:hRujZQFrO
702 :
イモー虫:2013/03/24(日) 12:13:05.98 ID:qQgr6ajpO
703 :
イモー虫:2013/03/24(日) 13:00:20.79 ID:qQgr6ajpO
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[864]名無したちの午後 2013/03/24(日) 12:47:56.41 ID:3ovbx89h0
まぁ実にどうでもいいことだが、失語症だか言語障害だかで電話出来ないから
お前ら代わりに電話しろとか煽っていたエアトス君が電凸している不思議w
>909 名前:名無したちの午後[] 投稿日:>2013/03/02(土) 16:45:58.47
>ID:+5DWO0CP0 [8/10]
>
>>899 >俺は訳あって電話はできないの
>皆に電話してほしいんだよ
>俺は言葉がしゃべれないからな
喋れない設定はどこいったw
こうやってつまんねーウソ重ねるから信用なくすのよな
704 :
イモー虫:2013/03/24(日) 13:51:55.62 ID:qQgr6ajpO
>>702に追記
[884]名無したちの午後 2013/03/24(日) 13:15:46.35 ID:E8tvJkLA0
>>882 うるせーんだよイモ虫
ぐだぐだ言うならその文を
印刷して議員のところにもってけやw
[887]イモー虫 2013/03/24(日) 13:36:32.14 ID:jE1WoVtcO
>>884 おかしいな
おまえが正論を吐いてるなら「そんな事をしても無駄」といわなきゃならんのに
「うだうだ言うひまがあるなら議員に伝えろ」だなんて、完全に正論じゃない事を認めた事になるぞ
アホ丸出しだなおまえ
705 :
イモー虫:2013/03/25(月) 02:03:42.95 ID:3LvCMTe2O
hgame/1363794399/922
>おまえさんの言語でさ
>「ロリエロゲが誕生した経緯」を
↑
勝手に決めつけるなと言ったのはおまえなんだからおまえが説明しろよ
ある意味国宝だなおまえ
>法律(自然法)のほとんどは慣習の延長でその意味で法律≒「風潮」であり
>刑法175条は猥褻か田舎で児童ポルノか否かは関係ない
↑
いやだからさ…、刑法175と性的好奇心を満たす目的所持の処罰は社会的法益面でつながってると何度言わせりゃ気が済むんだ?いい加減死ねよ生ゴミ
児童ポルノ罪は現行法からして人に対する罪ではなく物に対する罪(改正案でもこれは変わっていない)だしな
■児童ポルノ罪の保護法益
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
706 :
イモー虫:
hgame/1363794399/923
>死人に人権はないから「加害者と被害者の関係」が存在しないんだから
↑
死人に人権を与えりゃいいだけダロ
つーか今は単純所持者の話をしてんだけど。そこに被害者と加害者の関係が成立すんのか?頭おかしいんとちゃうアンタ?さすがマリオネット
>まず上の質問に答えろ
>あとその説明では銃や薬物の単純所持が禁止されてる理由の説明になってない
↑
物に対する法と人に対する法を一緒くたにするなとさっきも伝えたんだがな…
例えば名誉毀損は公開しなきゃ起きないのは知ってるよな?
ただ悪口を書いた日記所持で捕まえろってのが単純所持規制だから
同じじゃねーよ