競馬で儲けて税金払った人いますか?

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1名無しさん
競馬の配当金も収入になり、税金がかかるって聞いたけど、税金払った
ことがある人いますか?大もうけして税務署に申告しないと税務署
は、調査するんでしょうか????
2名無しさん:2000/06/09(金) 16:41
しまった。PATだから、その気になれば、すぐばれる。
3名無しさん:2000/06/09(金) 17:01
1ですが中央競馬会は、配当金の振込データを税務署に渡したりするんでしょうかね。
それが心配でおちおちマン馬券をあてていられない。(ワラ
4名無しさん:2000/06/09(金) 17:43
>それが心配でおちおちマン馬券をあてていられない。
大嘘付き。(笑)
5名無しさん:2000/06/12(月) 15:24
age
6名無しさん:2000/06/12(月) 16:29
馬券収入が年間60万円を超えなければOK.
ただし,収入のなかったレースに関する支出は
一切引けないので注意すること.

よって穴場で払戻を受けた奴はだいたい税金を納めないとまずい.
例外は,100万買って150万返しとか,自動払戻機で読み取れない馬券を
穴場で払い戻した場合とかしかないよなぁ.
7名無しさん:2000/06/12(月) 17:47
収入のなかったレース年間60万の馬券収入ってことは、あたったレース
の合計配当が60万越えると税金はらわきゃならないの?

穴場で払い戻し受けるとまずいってのどういうこと。
税務署員が張ってるの?
8名無しさん:2000/06/12(月) 17:50
配当金収入申告しずに、実際税務調査受けたり、脱税で摘発されることは、
ありうるのかな?
9名無しさん:2000/06/12(月) 18:08
周りに言いまくると話が流れて調査される事はあるらしい。

個人の口座は基本的にチェックしてないそうなのでPATの
人は普通の儲けなら大丈夫でしょう。

不動産とか手に入れちゃうと、競馬の儲け分がそれほど無く
てもばれちゃったりするかもしれないけど。
10名無しさん:2000/06/13(火) 11:50
age
11名無しさん:2000/06/13(火) 14:04
年間60万か… 心配しなくていいや(藁
12名無しさん:2000/06/16(金) 16:15
>6
年間60万でも、ひとつひとつのレースの払い戻しなんて分からないだろうから、
じっさいは1つの馬券で60万以上儲けなければOKだろう
13名無しさん:2000/06/20(火) 15:39
JRAのPATとかのデータって2ヶ月で消去されるってホント?
14名無しさん:2000/06/20(火) 15:53
大井の電投センターの連中なんて、
いろんな人の的中率とかを見て楽しんでるよ。
あそこの連中はデタラメだよ。
15名無しさん:2000/06/20(火) 16:18
じゃあ、大万馬券を当てたりすると腹いせに国税局へ密告する
かも知れない訳だ。
16名無しさん:2000/06/20(火) 16:35
高額配当を受けてもJRAが税務当局にタレこむ可能性は低い。
同じ国の機関でも農水省と大蔵省は仲が悪いから、
JRA(農水省)がわざわざ自分の客を税務署(大蔵省)に売ることは考えにくい。

徳光和夫がかつて地方競馬だか競輪だかで超大穴をとったときは、
話がマスコミを通じて広まってしまったために税務署が嗅ぎつけて、
税金を払わされたという話は聞いたことがある。
17名無しさん:2000/06/20(火) 16:59
はずれ馬券ひろいまくっといて実は損してるっていっとけば?
18名無しさん:2000/06/22(木) 13:20
age
19名無しさん:2000/06/26(月) 10:02
age
20偽税理士:2000/06/26(月) 10:51
なんで60万?
他に所得が無い場合、馬券の差益(純額の儲け)が
88万じゃないの?
21偽税理士:2000/06/26(月) 10:53
違った、126万だ(泣
22>16:2000/06/26(月) 12:52
今、仲が悪いからこそ課税対象者のクビを手みやげに
大蔵省に擦り寄って行くって可能性はないか?
どこの省庁だって財布握っている大蔵とはいい関係を
保ちたいのが本音だろうし。
23税理士(ホンモノ):2000/06/26(月) 22:38
>20@`21
多分一時所得の1/2するのを忘れててあわててレスしたんだろうけど
それは所得税の話。住民税は基礎控除が33万だし、
均等割というのがあってもっと少なくても税金はかかります。
ただし市役所の税務課のおっさんたちがそこまで調べるかはしらん。
というより、絶対調べないだろうけど。
24名無しさん:2000/06/27(火) 16:02
age
25>23:2000/06/28(水) 11:07
そうか、忘れてました、住民税。
一応持ってるのに...

しかし、この業界ですら競馬の儲けを申告したって人は
あまり聞きませんね。
26名無しさん:2000/06/29(木) 15:42
age
27名無しさん:2000/06/30(金) 14:06
age
28名無しさん:2000/06/30(金) 21:03
徳光はやはり馬鹿だ
29>28:2000/06/30(金) 21:14
うん、27個のレスではっきりしたのはとりあえず徳光が馬鹿なことだね。
30名無しさん:2000/06/30(金) 21:56
払うかほっとくか悩んでみたいねぇ。
31名無しさん:2000/07/02(日) 18:54
誰か税金経理会計板できいてみてくれい
32名無しさん:2000/07/05(水) 13:19
age
33>23:2000/07/05(水) 16:41
調べません。
というか、国の機関からの支払調書が
直接市町村ごときにくることはまず無い・・・

ちなみに、税務署も税額で1万や2万程度なら
時間の無駄なので掘り起こすことはほとんどしない。
3423:2000/07/05(水) 19:24
>33
まあそうだろうと思います。

ところで、もし、年間トータルで負けていても
1Rでその買い目に付き50万以上利益が出たら
(たとえば1万円ずつ100点買って100倍の万馬券が当たったら99万)
一時所得になると学んだような気がする。
そうすると、かなりやばい人もいると思うのだが
そういうのも税務署は調べないのかな。
PATだと証拠も残るし。
でも農水省から、大蔵省へ資料がもれる事はないから
やはり大丈夫?
35名無しさん:2000/07/05(水) 23:29
age
36名無しさん:2000/07/06(木) 03:03
あげとく?
37マジレス:2000/07/06(木) 06:45
馬券の配当金は所得税法上「一時所得」として扱われます。
年間「通算」でいくらプラスになったとかは関係ないんです。

たとえばあるレースで1万円ずつ10点買いで万馬券が当たって
150万円の配当を受けたとしますと、150万円マイナス10万円
(1万円じゃないです)の140万円が一時所得となります。

ただし一時所得には基礎控除50万円がありますので、
140マイナス50の90万円が課税対象額になります。
この課税対象額の2分の1である45万円に対して所得税率をかけます。
現在の所得税率表では330万円以下は10%の税率ですから、
45万円の10%で4万5千円が支払うべき税金となります。

#この一時所得をわざわざ自分から申告する基地害は一人もいません。
#窓口で住所と本名を確認するわけじゃないので支払調書などありません。
#PATによる投票の場合も、別に場内か場外でそのレースの馬券を買って、
#そっちははずれていて儲けは少ない・・という可能性がゼロでない以上、
#いちいちチェックのしようがありません。
38>37:2000/07/06(木) 18:29
150万−1万だろ?
3934:2000/07/06(木) 18:32
>38
俺もそう学んだような気がする。
だからPATはやばいなと思った
40名無しさん:2000/07/06(木) 19:00
38が正しい。でも37もありがとう。ところでPATの収支は2ヶ月でJRA
から消去されるって言うのはホント?
41名無しさん:2000/07/06(木) 19:23
会計事務所のお客さんで馬主さんがいるけど、
馬券の儲けはいちいち申告してないよ。
トータルではマイナスだし(笑)。

でも大口で買うときは、窓口にするようにしてもらってます。
いちおう。
42名無しさん:2000/07/06(木) 19:26
いないと思う
4337:2000/07/06(木) 20:00
どうせ申告しないんだから、こだわるわけじゃないんだけどね
一時所得の計算方法は
{総収入金額−その収入を得るために支出した金額}ですが
^^^^^^^^^^^^^^^^
はずれた目に入れた金額も「その収入を得るために支出した金額」
に含まれます。
もし「当たった目だけの金額」を引くとすると、たとえば
今年の春天で、100万円ずつ3点で300万円買って2.9倍でトリガミ
なのに190万円のもうけとして税金を払うのはおかしいでしょう?
44>43:2000/07/06(木) 20:24
「その収入を得るために支出した金額」
=その収入を生じた原因の発生に伴い「直接」要した金額
なんだから、ハズレた分の2点は含まれませんよ。
その2点分の200万は、他のレースで使っても同じことでしょ?
37の言うとおり、おかしい計算方法だけど、
規定上はそうなってます。
45名無しさん:2000/07/06(木) 21:41
>44
大原の所得税のテキストも
そうなってますね
4644:2000/07/06(木) 22:17
今も?
一昨年のテキスト引っ張り出してきたんだけど。
47名無しさん:2000/07/12(水) 10:45
あげ
48名無しさん:2000/07/12(水) 12:28
徳光さんは周りに自慢なんてしてないよ
あれは競艇でのはなしで、穴が出たんで的中者を探してた新聞記者に
タマタマ見つかっちゃって記事になっただけ。
徳光さんは記者に「お願いだから書かないで」と懇願したもののダメ。
で、バクチをしてること自体内緒にしていた家族にはバレて怒られるわ
税務署はくるわ、知人にはたかられるわで大変だったらしい。

話は変わるけど、この前の土曜日のフジテレビだったかテイエムの竹薗
オーナーが宝塚記念でオペラオーの単勝を買って的中させてたけどあん
なのも課税対象なんでしょうな。
49名無しさん:2000/07/12(水) 13:12
基本的には自己申告しない限り、税金は取られないと思いますよ。
PATにしても、銀行の守秘義務(?)とかの関係で
個人の取り引き内容を明かせないと思いますし...(自信なし)
ちなみに私はPATで最高年間プラス60万
1レースの純利益で100万取ったことがありますが
当然課税されませんでした。
50名無しさん:2000/07/13(木) 03:06
高橋研氏はどうなのかな?
51名無しさん:2000/07/13(木) 04:46
そもそも、馬券の払い戻しに税金がかかるのは、所得隠し野郎が
「この金は馬券で儲けたんだ」と言い逃れするのを防ぐためです。

「その収入を得るために支出した金額」については、1枚の馬券内に
ある買い目についてのみ認められます。これは、外れ馬券を
拾い集めてきて、「これだけ支出した」とかいうのを防ぐためです。
つまり、1レースに複数枚のマークシートで馬券を買うのは、
明らかに損なわけです。
PATについてはよくわかりませんが、通帳を持って行けば、
外れた分すべてを考慮してくれるのでは?(申告するという前提で)
52名無しさん:2000/07/13(木) 18:52
>51
ホント?
確かに税法ってそういう税金逃れをいかに防ぐかという
条文が多いので、信憑性がありますが・・・

53名無しさん:2000/07/14(金) 10:22
PATを申し込む時に、税金の区分として
「総合」と「分離」を選択する欄があった。

「総合」は給与などの所得と合算して計算、
(一般用の確定申告のような)
「分離」はそれだけに対して税金を計算する
(譲渡所得や一部の配当所得などが例)のだけれど、
「分離」を選ぶと配当金額が結構大きい場合は
分離課税で徴収されてしまうのかな?

話を見ていると100万くらいなら大丈夫そうだが・・・
54名無しさん:2000/07/14(金) 10:36
>53
えっ、税金の区分...
全然、記憶にないんですけど、そんなのあったんですね。
55名無しさん:2000/07/14(金) 10:59
>徳光さんは記者に「お願いだから書かないで」と懇願したもののダメ。
>で、バクチをしてること自体内緒にしていた家族にはバレて怒られるわ

ウソつけ、徳光がバクチ狂であることを家族が知らないわけがないだろう。(笑)
でもね、あんときはほんとは600万ぐらい儲けたのに、徳光は「400万ほど
儲けました」って当初は"過少申告"してたんだよね。
56名無しさん:2000/07/15(土) 00:09
>53
そんなばかな・・
競馬の儲けは一時所得(総合課税)以外の何ものでもないはず。
株の時とごっちゃになってるんじゃないの?
57名無しさん:2000/07/15(土) 00:44
>53
本当はどうなの?
説明求む。
58名無し:2000/07/15(土) 00:56
どうしても競馬の税金を払ってみたい人は、確定申告してみよう。
(ここは簡単にサラリーマンを例にとって。
 もちろん他の職業でも可だよ。)

1.年末調整してる前提だけど、まず、会社から源泉徴収票をもらう。
2.確定申告時期3月になったら税務署で確定申告書をもらおう。
  (確定申告時期にこだわる必要はないけどね。)
  「くれ」、といえばくれる。
3.で、まぁ、確定申告をする。(書き方は簡単。わかんなきゃアホ税務署
  員にきけばいいよ。どうせヒマだから。)
4.その時に一時所得の欄で (例)
  収入金額               602@`000円(払戻)
  収入を得るために直接支出した金額   100@`000円(馬券)
  と書こう。(言い張るのだ。もちろん事実でもかまわんが。) 
   http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.HTM
  この場合の計算は
   収入金額−収入を得るために支出した費用
     −特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
  となる。つまり(602@`000円−10万円)-50万円=2@`000円
5.結果的な課税
  一時所得は、その1/2に相当する金額を他の所得、例えば
   給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によっ
   て納める税金を計算します。
   2@`000円×1/2=課税対象1@`000円
   http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.HTM
6.税額計算
  3,299千円以下の人とすれば10%の税率です。
   http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM
  年調をしてれば、給料に関してはピッタリの税金を払い終わっている
  ハズ。そうするとココでは新たな一時所得分1@`000円に対する10%、
  100円を確定申告書の提出と同時に納めましょう。

これで「俺は馬券の税金を払ったぜ!!」と言える。
(もちろん、税務署は署のハンコを押して控えを戻して
 くれるので公文書の証拠書類が残る。その代わり自分の
 年収も載ってるから恥ずかしいね。)
59名無し:2000/07/15(土) 01:00
>57
一時所得は56氏のおっしゃるとおり、総合課税ですので源泉
分離課税はありません。
源泉分離課税で代表的なものは、皆さんの接するところでは、
預金の利子です。
6057:2000/07/15(土) 01:30
>59
 ありがとうございます。ほっとしました。
>58
 申告する気なんてまったくありませんm(_ _)m

6153:2000/07/17(月) 11:27
>57@`59
そういえば、確かに源泉分離課税はないですね。
もしかすると、「分離」というのは源泉徴収のことを
表現しているのかもしれません。
報酬とかと同様に10%とか20%とか徴収をしてもいいですか?
ってことなのかなぁ・・・
ただ、いずれにしても税金の「区分」というのがあったのは確かです。

>56
株については無知ですので (^^ゞ
62名無しさん:2000/07/18(火) 12:56
age
63名無しさん:2000/07/18(火) 19:25
>61
源泉徴収というのもありえないと思いますよ。
だったら、その人はうまくいけば
確定申告で還付を受けることが出来てしまう。
源泉徴収というのはあくまで、国の取りはぐれを減らすための
税金の仮払いみたいなものだから、源泉徴収票を請求すれば
還付が受けられるし、そうじゃない一定の人は確定申告の義務が
生じることになっちゃう。

何年位前のPATの申し込み書ですか?
64名無しさん:2000/07/19(水) 14:51
家を建てた〜と主張する
倉持や立花は、どうなん?
倉持は、税理士雇って確定申告してる
と著作には有ったが・・・・
競馬で飯をくってるというにが嘘(他に収入が有った)
と考えるのが自然?
65名無しさん:2000/07/19(水) 16:58
age
66名無しさん:2000/07/19(水) 19:07
>64

絶対とは言えないが
まず嘘。
6761:2000/07/20(木) 21:00
>63

やっぱ無いんですかね。
ひょっとして、儲かったら納めてね、という脅しなんでしょうか・・・
それなら安心です。
(呼び出しが来たらいやだ、と思って分離の欄に○をしてしまったので)
あ、私は平成10年3月開始の申し込みです。

ところで、給与所得と公的年金等にかかる雑所得以外は、
源泉徴収(票)の添付がなくても大丈夫らしいです。
(外交員報酬とか原稿料とかの源泉徴収分など)

昨年3月の申告期、株式の配当所得にかかる還付申告を
受付けたんですが、証拠書類を無くしたというので
税務署に確認したところ、上記のように言われました。
証拠が無いのにOKなのか、と不思議に思いましたが、
添付しなさいという明記がないのでしょうがない、
あまりに怪しい時はすぐに照会等調査できるという返事。

・・・厳しいようで結構いい加減というか・・・
でもやっぱりこれでPATに源泉徴収があるとあとで
確認がたいへんだから、現実的に無理そうですねぇ。
おもわず一人で納得してしまった。
68名無しさん:2000/07/25(火) 13:38
税金経理会計板にその2があります。
69名無しさん:2000/07/26(水) 18:51
あげとこう
70名無しさん:2000/07/27(木) 17:08
a
71名無しさん:2000/08/02(水) 17:34
age

72名無しさん:2000/08/04(金) 16:26
age
73名無しさん:2000/08/22(火) 13:48
age
74名無しさん:2000/10/09(月) 14:40
75名無しさん
やっとPATでの収入に関して結論が出たので報告。

要は購入単位が100円でそれを一枚として枚数で購入しているのがミソ。
一枚につき50万円の配当があった場合のみ税金の支払い義務が生じるとのことでした。

つまりPATに関しては50万馬券が当たらない限り支払い義務は生じないんですね。

たとえば直接馬券を購入した場合も一枚の配当が50万を超えない限り、税金はかかりません。