>>262 競馬に限らんけどな、公営ギャンブルなら仕組みはだいたい一緒だろ。
パチンコ、カジノ優遇のための布石さ。
>>276 税大論叢41号_平成15年6月30日_121ページ注釈311
一時所得の金額は、その年中の総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、
その残額から特別控除額を控除した金額とされている(所法34A)。その際の一時所得に係る収入支出については、
総体対応計算によることなく収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別対応的に計算し、
その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項目から除かれると解されている(310)(311)。
(311)ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、競輪、競馬の常連については、
その年中における車券、馬券の買入金の合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていた。