【キムチ】ダイワのオーナーは在日なの?2【スカーレット】

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8名無しさん@実況で競馬板アウト
海外居住者には馬主資格与えらませんが
日本に住んでれば在日でも馬主にはなれます

第5条 個人が、馬主の登録(以下「馬主登録」という。)を受けようとするときは、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添え、これを理事長に提出しなければならない。
 (1)戸籍謄本及び住民票の写し(申請者が外国人である場合には、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する登録原票の写し)
 (2)申請者の経歴の概要を記載した書類
 (3)成年被後見人及び被保佐人として登記されていないことの証明書並びに本籍地の市区町村長の発行する身分証明書(申請者が外国人である場合には、第7条第1号に該当しない旨を記載して、記名した書類)
 (4)第7条第2号及び第3号に該当しない旨を記載して、記名した書類

第7条 馬主登録を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は第5条の申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。

(12)住民基本台帳に記録されていない者(外国人である場合には、外国人登録法に規定する登録原票に登録のない者)