919 :
名無しさん@お馬で人生アウト:
性的に養恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
2第2項に規定する「わいせつな行為をさせる」とは、積極的に
働きかけてわいせつな行為を行わせることをいう。
3第3項に規定する「教え」とは、みだらな性行為又は
わいせつな行為に関する知識を与えることであり、漢然とした内容でなく、
具体的、直接的に教えることをいう。「見せ」とは、
意図的に自己又は他人のみだらな性交為又はわいせつな行為を
直接見せることをいい、写真、図書等の媒体を通して見せることは、
本項には該当しない。
(罰則)
●第1項違反2年以下の懲役または100万円以下の罰金
●第2項違反2年以下の懲役または100万円以下の罰金
●第3項違反1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(関係法令)
○児童福祉法第34条第1項第6号
○刑法第60条、第61条、第62条、第174条、第176条、第!77条、
第178条、第182条
○売春防止法第3条
○軽犯罪法第1条第20号