【クローバー】規約悪用【スターエルドラード転売】

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>友駿ホースクラブ
>
>第11条 (契約終了とその効果)
>第1項 中央競馬の馬名登録抹消、所属馬の処分、及び出資の返還は、法人が当
>該馬の所有権に基づいて行なうものとします。抹消、処分、及び返還により当
>該馬に係わる出資契約は終了いたします。
>第2項 馬名登録の抹消により、法人は当該馬に要した諸経費と未精算の獲得賞
>金、見舞金及び当該馬を処分して得た代金等を精算し、(後略)
>第12条 (所属馬の処分と出資の返還)
>第1項 第11条第1項により法人が行う所属馬の処分、返還は、以下の通りです。
>1)引退する馬は、原則として売却するものとします。
>2)死亡又は第三者に無償で譲渡する場合は、クラブにその旨を報告することに
>よって返還したものとします。
3)4)5)(省略)

 この規約だと、11条1項による処分を、12条2項にリンクさせて、「処分」
により一口会員の手元を離れた馬が精算さえ終われば、足元無事でもスター
エルドラードのように現役馬を新木さんに転売可能。