福岡ドーム場外問題スレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
458バックアップ
「ボートピア岡部」舟券差し止め訴訟 住民側が全面敗訴 /埼玉
岡部町西田の場外舟券売り場「ボートピア岡部」の建設をめぐり、設置業者
「岡部コントリビューションパーク」(OCP)などを相手取り、地元住民が
舟券発売の差し止めなどを求めた訴訟で、さいたま地裁熊谷支部(若林辰繁裁判長)
は13日、「受忍限度を超えた人格権の侵害はない」などとして訴えを棄却、却下し、
全面的に退けた。
この問題で住民側は、設置計画が明らかになった後の98年3月、生活環境の悪化
などを懸念して、建設差し止めなどを求め旧浦和地裁熊谷支部に提訴した。
さらに01年4月に、国土交通相を相手取って設置確認の効力停止を求める
行政訴訟を東京地裁に起こしていた。
東京地裁は同年12月27日、申し立てを却下したが判決の中で
「モーターボート競走法は競走場外での売場設置を許容していない」と判断し、
場外売り場や設置確認を定めた同法施行規則8条は法に反し無効とした。このため
住民側は2月、建設差し止めから舟券発売差し止めに請求の趣旨を変更していた。
 ◇場外売り場の違法性「判断を避けて遺憾だ」−−住民ら控訴の方針
判決は、舟券発売差し止め請求について、「生活環境が悪くなるという住民の主張は
客観的根拠に欠ける」と指摘、受忍限度を超える被害は認められないとして棄却した。
同町に対し原告1人当たり1万円の支払いを求めた損害賠償も同様の理由で棄却。
地元住民会議の決議の無効を求めた訴えは、住民同意は法令要件ではないと却下した。
施行規則8条の有効性については判断を示さなかった。
判決後に記者会見した住民らは「設置を追認した行政よりの判決で不服。
モーターボート競走法施行規則8条の違法性についても判断を避けており遺憾」
として、控訴する方針を明らかにした。
一方、岡部町は「誘致過程で適法な処理を行ったことが認められた」とコメント。
OCPの代理人らは「妥当な判決。公序良俗を乱し、生活環境を悪化させる施設では
ないと評価された」と話している。【高橋真志】(毎日新聞)[5月14日19時10分更新]