軽自動車(笑)

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35阻止押さえられちゃいました
主文
被告人を懲役1年6箇月に処す
執行猶予3年とする
理由
こんにちの道路整備水準の高さは
登録車所有者が納めている自動車税
ならびに自動車重量税に依るところが大きいにもかかわらず
優遇税制に甘え、普通車と対等な目線でともすれば
普通車よりも優れているなどという極めて身勝手で偏屈的な思考をもって軽自動車を運転する被告に酌量の余地はない
北海道地方裁判所
裁判長裁判官豊田太郎