<論告求刑>
1 事実関係
平成18年8月28日、
>>1はインターネット掲示板2ちゃんねる「カラオケ板」において、「Mr.Childrenカラオケ part27」という
稚拙且つ低俗極まるスレッド(以下、糞スレという) を建て、良識ある当該スレッド住人に多大なる不快
を与えたほか、2ちゃんねる掲示板管理人こと西村博之が管理するサーバに負担をかけ、相当な 損害
を与えたものである。
また、日頃からその糞スレを建てるという行為が度々繰り返されていたことが確認されている。
2 情 状
当該所業は、被告人>>1が常日頃から感じている鬱憤を晴らすべく着手したものであり、その動機は、
身勝手極まりない言語道断たるものである。
即ち、被告人>>1は、自己の醜悪である人相と過度に肥満した体躯、また、高等学校教育を満了して
いないという学歴に絶望し、さらには十数年に 渡り無職状態を継続していることが、心身を蝕み、自己の
良識を磨耗させ、劣等感と厭世観を助長させた結果、糞スレを建てるという破廉恥な行為に 至ったもの
と推察される。
当該所業は、このような幼稚な感情をもって行われたもので、>>1による刑事責任は極めて重大であ
り、このような被告人に対しては、峻厳な法の
裁きを以って報い、相当期間、刑事施設に収容する以外に処遇の方途はないと言わざるを得ない。
3 求 刑
以上の情状及び、被告人
>>1が猥褻物陳列罪の罰金前科1犯であること、また、過去に自治体の
迷惑防止条例に違反している事実などを考慮し、 相当法条を適用の上、被告人>>1を懲役8年に処し、
当局において保管中であるパーソナルコンピュータの猥褻ゲーム類をはじめとする、猥褻物品 数百点
を没収するものが相当と思料するものである。