措 置 入 院 決 定 の お 知 ら せ
>>1 殿
平成18年 8月 28日
厚生労働大臣 坂 口 力
1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたので通知します。
2.あなたの入院は【 @精神保険法第29条の規定による措置入院
A精神保健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁
護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろう
とする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接に
ついては、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。