音源のうpについてJASRACに問い合わせてみた。
【質問】
カラオケ等で録音した音源(自分の声と伴奏の入ったもの)をインターネットの掲示板などで
公開(一部の人に)するのは、無償であっても著作権違反でしょうか?
【回答】
音楽に限らず著作物をネットワーク上でご利用になる場合には事前に権利者に許諾を得る必要のある利用となります。
・著作隣接権について
ネットワーク上で音楽の音声データやMIDIデータなどを利用する場合に、許諾を得なければならないところがふたつあります。
ひとつは、その楽曲を作詞、作曲した人の権利で、これが著作権です。
作詞、作曲した人がJASRACに権利を預けている楽曲(JASRAC管理楽曲)については、JASRACの利用許諾が必要となります。
もうひとつは、その曲を演奏している実演家(アーティスト)やレコード製作者の権利で、これを著作隣接権といいます。
お問い合わせいただいたご利用内容では、カラオケの音源について著作隣接権者の許諾を得なければなりません。
もし著作隣接権者からの許諾が得られない場合は、掲載をお控えいただくこととなります。
・掲示板でのご利用について
J-TAKTの手続きでは、一定条件(期間、掲載方法、曲数等)のライセンスを、それにみあった使用料をお支払いいただくことで
ご取得いただくことができますが、その範囲の中で音楽をご利用いただくことが前提となっております。
したがって、閲覧者による掲示板への自由な歌詞の書き込みやその他音楽ファイルのアップロードのように、
いつ、誰が、何を、どのように利用するか、「サイトの運営者が楽曲の利用をコントロールすることができない」ご利用形態は、
ご自身の演奏をもとにした音声データや、ご自身で作成したMIDIデータなど著作隣接権者等他の権利を侵害しない音源で
JASRAC管理楽曲をご利用になる場合であっても、許諾手続きを進めることができませんので、
ご利用はお控えいただくようお願いいたします。