3 :
おさかなくわえた名無しさん:2012/11/09(金) 10:54:11.81 ID:dQ9uelVG
4 :
おさかなくわえた名無しさん:2012/11/09(金) 14:34:48.82 ID:HTLPeiHD
5 :
おさかなくわえた名無しさん:2012/11/11(日) 19:44:26.01 ID:0k7QOepi
結局、許可を持ってる大手の灯油販売は通報しても無駄ってことか
結局文部科学省の大学認可問題といっしょ
いくらうるさくても、認可しちゃったら取り締まれない
93 :おさかなくわえた名無しさん [↓] :2012/11/12(月) 17:04:16.58 ID:cWL0L/0p
某所より
道路交通法では、
「一定の時間、公道上を占拠して営業行為をするには、所轄警察署の許可が必要」
と決まっています(スピーカーを使っているかどうかは無関係です)。
道路交通法の第七十七条に、
・次の各号のいずれかに該当する者は、管轄する警察署長の許可を受けなければならない。とあり、
そのうちの三に、
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者とあるからです。
つまり路上に車を止めて客待ちをしたり、声をかけてきた客に商品を販売したりするのは、
道路交通法違反という犯罪であるということです。
この許可は「●●市内の●●街道沿い●丁目付近において」などという幅の広いものではなく、
「●●市●●町●-●-●地点の路上において」という厳密なものです。
ですから、走る車に声をかけてきた客に応えて車を止め(=開店)、
その場で商品を販売する移動販売業者の場合、たとえ停車時間が1分であろうが2分であろうが道路交通法違反。
ラーメンの屋台はもちろん焼き芋屋、パン屋、アイスクリーム屋、たまご屋など、
どんな業者でもすべて道路交通法違反に該当します。
もちろん、あらかじめ車を止めて客待ち(=開店)をする業者なら、たとえそれがわずかな時間であっても、
その時点で道路交通法違反です。
灯油業者の場合、この道路交通法では許可が必要なのが「店を出そうとする者」と定義してあり、
灯油の販売方法が「店」と呼べるかどうかあいまいなため、
道路交通法違反と言えるかどうかはなんとも微妙なところのようです。
この判断は、以前、警視庁総合相談センター「#9110」に電話をし、警察から得た正式な回答なので、
灯油業者は除くとしても、移動販売業者について警察に相談する際は、「迷惑な騒音」であると同時に
「道路交通法に違反している」と言ってみるのが、現状では一番効果的かもしれません。
この際潔く、灯油は警察じゃなくて騒音に絞って行政への苦情でいいんじゃね。
仕方ないよ、警察の見解なんだから。