>>212 他に身内がいなければあなたに扶養義務が発生し、同居していた場合に
面倒を見なければ保護責任者遺棄罪・不保護罪に問われる可能性がある。
別居していた場合は該当の役所から面倒を見るようにと連絡があるけど、
現時点でその身内が保護環境にあるのであれば、あなたがその身内を
引き取らないからと言って同罪に問われることはない。むしろ、その時点での
保護責任者(施設の長など)が無理やりその人を連れて来て貴方の家の前に
放置したりしたら、相手の方が責任を問われる。
なので、どうしても面倒を見たくなければ、他の肉親が元気なうちに独立して
できれば遠方に一人で住むこと。できれば実家にも連絡先を知らせないこと。