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自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/19(日) 07:07:50 ID:vOPfMYgU
民法
(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。