自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目

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295おさかなくわえた名無しさん
民法
(占有の訴え)
第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。