自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目

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291おさかなくわえた名無しさん
民法
(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。