自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目

このエントリーをはてなブックマークに追加
285おさかなくわえた名無しさん
民法
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。