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自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/19(日) 00:19:47 ID:vOPfMYgU
民法
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。