自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目

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283おさかなくわえた名無しさん
民法
(指図による占有移転)
第百八十四条  代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。