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自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/16(木) 05:24:10 ID:G/B8ccDT
民法
(差押え、仮差押え及び仮処分)
第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。