自治会町内会、子ども会、やっぱイルネ!二十二丁目

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248おさかなくわえた名無しさん
民法
(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認