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自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/19(日) 11:11:37 ID:vOPfMYgU
民法
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。