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自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/19(日) 10:04:26 ID:vOPfMYgU
民法
(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。