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自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/19(日) 06:54:28 ID:vOPfMYgU
民法
(占有権の消滅事由)
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。