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自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/16(木) 05:23:09 ID:G/B8ccDT
民法
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。