このページに関してのお問い合わせはこちら
自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
ツイート
845
:
おさかなくわえた名無しさん
:
2009/07/16(木) 05:19:48 ID:G/B8ccDT
民法
(和解及び調停の申立て)
第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、
相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。