自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目

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844おさかなくわえた名無しさん
民法
(支払督促)
第百五十条  支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。