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自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目
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おさかなくわえた名無しさん
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2009/07/15(水) 23:19:42 ID:lws06GFp
民法
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。