自治会町内会・子供会に入れてもらえネーの?二丁目

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835おさかなくわえた名無しさん
民法
(期間の起算)
第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。