池沼(タチの悪い知的障害者)にされた嫌なことpart.31

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20てんぷら続き
4.二次被害・示談などの対応
警察に被害届などを出した場合、相手方からのアプローチが想定されます。
特に、このスレですと、被害者であるにもかかわらず
相手側からの信じがたい暴言により、二次被害でPTSDすら危ぶまれる様なケースも散見されますので、
最初に被害を受けた後は、110番即報設定の携帯電話とICレコーダーを持ち歩く事をお勧めします。

正当な理由なく以下の行為を行った場合

危害、不利益を与える事を告知する→脅迫罪
刑事裁判の被害者、証人になり得る人物である事を知りながら、
その事を理由に危害、不利益を与える事を告知する→証人威迫罪
危害、不利益を与える事を告知し、被害届、告訴の取り下げ等を要求する→強要未遂罪
他人の名誉を害する虚偽の事実を別の人物に分かる所で示す、
又は、虚偽でなくてもなんら公共性の無い名誉を害する事実を示す→名誉毀損罪
他人に対する事実にもなっていない侮辱、罵倒を別の人物に分かる所で行う→侮辱罪
他人の家で繰り返し退去要請を拒否する→不退去罪

以上、全て犯罪ですので、その場で「痴漢で被害届を出したら加害者の親etcに因縁を付けられている」
等と110番通報して警察官に追い払う様に要請する事も出来ます。
21おさかなくわえた名無しさん:2009/03/23(月) 10:47:25 ID:nVPc6f8E
現行犯相手に警察官が弱腰である場合は、
罪名を明確に告げて、必要なら告訴状でもなんでも出す、目の前の犯罪を放置するのか、
弁護士や公安委員会に訴えると抗議する事です。
相手の許可はいりませんから、対面、電話等の機会には可能な限り録音しておきましょう。
暴言により深刻な被害を受ける場合もありますが、悪質な暴言を録音しておけば
告訴や示談に当たってこちら側に有利な材料ともなります。

犯罪とまではいかなくても、相手側の態度が道義的に問題であると言う場合、
それが相手の親であるならば、監督能力に疑問があり、社会での更正は身の危険を感じるので
起訴、求刑に当たって配慮して欲しいと言う上申書を検察庁に提出する。
相手の弁護士であるならば、所属する弁護士会の苦情窓口と犯罪被害窓口に投書する、
目に余るなら弁護士会に懲戒請求を出す、と言う手段があります。

又、多少金がかかっても相手方の弁護士からの直接連絡を断りたい場合は、
こちらも弁護士をつけて受任通知を出してもらうのが確実です。
それでも弁護士を通さず連絡をして来たら、それ自体倫理規定違反で懲戒対象になります。

公正証書に関する一般向けの解説書も色々ありますが、
念書などを書かせる事が出来る場合は、日時と場所を指定して
「本人または代理人が実印と印鑑証明を持参し、公証役場に同行して
この念書と同じ条件の示談書を作成する事を約束する」
との一文を入れておけばより効果的です。後でもめても私文書の念書より信用性が高くなります。
仮にその約束が破られても念書が無効になる訳ではありません。
22てんぷら続き:2009/03/23(月) 10:50:04 ID:nVPc6f8E
5.ストーカー規制法
恋愛感情に基づく付きまといや嫌がらせは、大概がストーカー規制法で規制対象となっていますので、
警察の「#9110」や性犯罪相談窓口にストーカー被害を受けていると相談して見て下さい。
法律通りですと警告や処罰の対象になる筈ですが、
警察が弱腰である場合は告訴に関する要望、抗議を参考に。
警視庁によるストーカー規制法の解説
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
23てんぷら続き:2009/03/23(月) 10:51:23 ID:nVPc6f8E
6.利用者として
駅員、店員、プール監視員などの犯罪に対する対応に就いて申し入れる際には、
その施設の管理者で駄目なら本部、本社、親会社、公営ならその市役所、県庁などに。
苦情であれば、出来れば相手の名前や証拠を添えて「コンプライアンス担当」に、
そこまで行かない要望、申し入れであれば「お客様窓口」、「市民ご意見担当者」への投書で。

それに+して投書する場合は、
公営ならトップの市長や知事など
鉄道、バスなら地方運輸局の「鉄道(バス)安全担当」
性的な被害なら女性センターと地方法務局の「女性暴力担当」
への苦情、申し入れも有効です。

また、職員が適切に対処した際、その職員が変な圧力やデマで孤立、処分される事を防ぐためには、
施設レベルより上で処分権のある本部レベルに感謝、激励の手紙を出す事でそのリスクを軽減出来ます。
24おさかなくわえた名無しさん:2009/03/23(月) 10:55:17 ID:nVPc6f8E
7.セクシュアル・ハラスメント
現在の法律では、事業主は従業員に対するセクシュアル・ハラスメントを防止する義務があります。
従って、従業員への被害について上司がこれを放置、黙認、我慢を強要する様な対応をした場合、
それは直接の加害者はもちろん、使用者、事業主としての違法行為と言う事になります。
セクハラの解釈の問題もありますが、痴漢行為に至っては論外です。

内部解決が出来ない場合は、行政上の所管は厚生労働省で労働局や総合労働センターが担当ですが、
女性センターや法務局の女性人権相談、法テラスでも相談を受け付けていますので、
「職場に無闇に触る、抱き付く、etcする人がいる」
「上司が放置、黙認している」
等、セクハラを構成する事実を告げて相談してみて下さい。

多少出費しても手堅いのは労働、セクハラ、女性問題に強い弁護士を探して相談、依頼する事ですが、
痴漢行為までいきますと、すぐに被害届を出さなくても
警察や弁護士会の被害者相談窓口でも相談を受け付けています。

その前段階として、上司に相談するに当たっては秘かに録音しておく事をお勧めします。
前述の通り上司によるセクハラの放置自体が事業主としての違法行為ですので、
そうした違法行為の証拠があれば行政としても動きやすくなります。

コピペ遅くなりすみませんでした。
次やるかわかりませんが、対処できるよう準備は万全にしておきます。