池沼(タチの悪い発達障害者)にされた嫌なことPart1

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5おさかなくわえた名無しさん
【ADHDの診断基準】
G1.不注意:次の症状のうち少なくとも6項が、6ヶ月間以上持続し、その程度は不適応を起こすほどで、その子どもの発達段階と不釣り合いであること。
(1)学校の勉強・仕事・その他の活動において、細かく注意を払えないことが多く、うっかりミスが多い。
(2)作業や遊戯の活動に注意集中を維持できないことが多い。
(3)自分に言われたことを聴いていないように見えることが多い。
(4) しばしば指示に従えない、あるいは学業・雑用・作業場での仕事を完遂することができない(反抗のつもりとか指示を理解できないためではない)。
(5)課題や作業をとりまとめるのが下手なことが多い。
(6)宿題のように精神的な集中力を必要とする課題を避けたり、ひどく嫌う。
(7) 学校の宿題・鉛筆・本・玩具・道具など、勉強や活動に必要な特定のものをなくすことが多い。
(8)外部からの刺激で容易に注意がそれてしまうことが多い。
(9)日常の活動で物忘れをしがちである。

G2.過活動:次の症状のうち少なくとも3項が、6ヶ月間以上持続し、その程度は不適応を起こすほどで、その子どもの発達段階と不釣り合いであること。
(1)座っていて手足をモゾモゾさせたり、身体をクネクネさせることがしばしばある。
(2)教室内で、または着席しておくべき他の状況で席を離れる。
(3)おとなしくしているべき状況で、ひどく走り回ったりよじ登ったりする(青年期の者や成人ならば、落ち着かない気分がするだけだが)。
(4)遊んでいて時に過度に騒がしかったり、レジャー活動に参加できないことが多い。
(5)過剰な動きすぎのパターンが特徴的で、社会的な状況や要請によっても実質的に変わることはない。