☆運転中の腹が立つ瞬間〜32日目

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911おさかなくわえた名無しさん
>>907
路側帯や歩道は歩行者用のスペース。
ただし自転車などの軽車両は歩行者を妨げないことを条件として路側帯を通行することもできる。
(路側帯が二重線で描かれている場合は歩行者専用なので通行不可)
が、自転車も車両の一種で基本は車道。