ただ今、
>>1が必死になって条文を読み漁り、
自転車に乗ったまま横断歩道を渡る事を正当化する屁理屈を考えています。
しばらくお待ちください。
自転車乗りって、道交法の都合の良い部分だけつまみ食いするくせに、おのれに課せられた義務はへ理屈こねて回避しようとするよな。
歩行者に対しては物理的な圧力を加えて強者として我が物顔で歩道を走り、
車に対しては交通弱者の立場を逆手に取り、やりたい放題。
本当にみっともない連中だよ。
あまりに自転車のマナーが酷いんで、同類に見られたくないから持ってた自転車を売っ払って二度と乗らない事にした。
横断歩道をその向きに通るのが「横断」、直角に横切るのが「通過」。
車両は停止・徐行義務を履行した上で横断歩道を「通過」できるが、
横断歩道を使って車道を「横断」できるのは歩行者のみ。
ちょっと考えれば簡単な理屈だよね。
まあ、敢えて「通過」「横断」の概念を一緒くたにして、
自分達の利便の為「だけ」に、屁理屈こねて吠える馬鹿もいるようだけどw
>>21 お前の自転車を買った奴が無法走行したら同じことだろ。
売らずに廃棄(解体)すべきだったな。反省しろ。
歩行者が自転車横断帯を通行してはいけないという法律もない。
上記を踏まえて言うと、自転車と横断歩道の関係につき、
歩道→歩道
(※歩道走行→車道の対岸の歩道へ移動する為に横断歩道をチャリに乗ったまま通る→アウト。)
(∵車道の一方の側から一方の側へ渡る為に横断歩道を通ったから、これは「横断」)
他にも、歩道→車道、車道→歩道、車道→車道のパターンが考えられる。
>>26 法律の話しをしてるのに、広辞苑を引用して何の意味があるのだ?
「通過」「横断」の言葉の話をしてるのに、辞書を引用して何の問題があるのだ?
ヒント:文理解釈
自転車通行可の歩道同士を結ぶ横断歩道は自転車通行可でもいいんんじゃね?
>>29 道交法38条の条文にある「通過」の話しをしてたんじゃないのか?
だから文理解釈ではなく、法解釈が求められると思うが?
>>25 >>歩行者が自転車横断帯を通行してはいけないという法律もない。
お互いに言い合ってろw
ヒント:文理解釈は、法解釈の具体的方法の一つです。
文理解釈ではなく、法解釈を…
↑致命的な馬鹿ハケーンw
>>33 馬鹿はお前。
法解釈の一部である文理解釈のみを挙げて法を語るな
自転車に乗ったまま歩道を走るのが道交法違反っぽいけど、
第何条のどの条文に違反するか解らない。
「自転車は歩道を通過するときは押して歩け」と書いてある条文はないし。
あと、判例とかもよろしくね。
>>31 >>33 >>34 さてさて、「馬鹿」なのは誰なのでしょう。
とりあえず道交法・法解釈関連のスレに貼って、
他スレの方々の意見を聞きましょうか。
34 おさかなくわえた名無しさん sage New! 2007/07/19(木) 20:53:40 ID:QBtxyyzd
>>33 馬鹿はお前。
法解釈の一部である文理解釈のみを挙げて法を語るな
↑あ、これも貰っておきますね。
>>39 ヒント
スレタイは「法解釈・法的根拠」に関係する
道路交通法第108条の28に
「国家公安員会は、交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成できる」
とあります。
「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)一部抜粋
・道路を横断しようとするとき,近くに自転車横断帯があれば,
その自転車横断帯を通行しなければなりません
・自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは,
自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましよう
以上が強いて言えば法的根拠になるかと思いますが、
「〜しましょう」という努力義務をうたっているわけで、
強制力はなく、罰則もないのが現状だと思います。
45 :
43:2007/07/19(木) 22:11:19 ID:PHxU0CzE
たとえば、「交通の方法に関する教則」には
「自転車は、努めてTSマークとJISマークのついたものを使いましょう」
と言う文面がありますが、これも努力義務・推奨にすぎず、
TSマークやJISマークのついていない自転車に乗っても罰則はなく、
法的には問題がないのではないでしょうか?
もちろん、自転車の安全マークと横断歩道を同列に論じることは乱暴ですが、「〜しましょう」には法的に問題がないという意味では、
>>1の主張にも耳を貸す部分はあるかと思います。
46 :
43:2007/07/19(木) 22:21:27 ID:PHxU0CzE
↑
×「〜しましょう」には法的に問題がない
〇「〜しましょう」を守らなくても法的には問題がない
我われを律しているのは交通法規(交通ルール)と、交通道徳(交通マナー)です。
法的に問題がなくても、マナー上は問題があるんではないでしょうか?
この最高裁判例(平成18年07月21日、行政裁判)では、
横断歩道上を自転車に乗ったまま横断していた男性を自動車が負傷させた事故で、
最高裁は専ら自動車の不注意によって発生したものとされています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060721140116.pdf
>>722 おれもあるよ。
クールビズをみんなで実践しようって決まったけど、
いきなりTシャツは軽すぎるしどうするって話してて、
「女はノーブラ男はノーパンでいいんじゃね?」ったら
課内の視線が冷たくなったよ・・・・・orz
間違えた。出直してきます。。。
通行許可されてもない歩道を走る自転車は市ね
>>51 >>1は「歩行者の妨害さえしなければ、」と前置きしてるじゃん。
53 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/20(金) 08:54:46 ID:epUUl0WL
>>53 警察や行政機関のHPではなく、個人のHPを貼られてもねぇ
個人のHPでも、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることが
第何条の条文に違反するか書いてれば参考になるのですが
自動車教習所で、「学科教本」の読み方として
「〇〇しなければならない」=法的義務
「〇〇するようにしましょう」=励行(することが望ましい)
と習った。
59 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/21(土) 01:20:14 ID:J7S1R1bD
>>1 >「自転車横断帯のない交差点では、自転車は歩道を降りて押し渡りましょう」
>とよく言われるが
言われるか? 聞いたことない。
僕は女の子に乗りたい
62 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/21(土) 11:28:52 ID:Q6leojSG
結局、何か? >>1の言ってることは正しかったってことか?
>>63 道交法は行政法です。
改正道交法案が参院を通過したのはご存知だと思いますが、
その法案を決めるにあたって関係行政省庁(警察庁)は
事前に有識者の意見を求めました。
その有識者の団体のうち、自転車関係の「自転車対策検討懇談会」があり、
警察庁のお役人と意見交換をしたうえで、提言書をまとめて警察庁の
お偉方に提出しました。
貴殿が読んだのはその有識者の提言書というわけです。
65 :
59:2007/07/22(日) 18:44:57 ID:8cYWSbGU
>>60 つか、
>>1の言いたいことがわからん。
車道を走って交差点渡るでしょ、ふつう。
>>64 良く分かる解説サンクス。
あなたが有識者やればいいのにね。まじで。
>>730 そうそう
あと、顧客満足度向上にはどうすれば良いかって
薄手のブラウスに黒系のブラのほうが、ノーブラよりもいいね。
ったら・・・・・少しキレてた。
あれ?ウイルス?