「自転車横断帯のない交差点では、自転車は歩道を降りて押し渡りましょう」
とよく言われるが、これには全く法的根拠がない。
歩行者の妨害さえしなければ、自転車に乗ったまま走行しても何ら問題がない。
ただし、自転車横断帯があるときはそこを通行すること。
2 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/16(月) 03:32:06 ID:w8ibhyK3
じゃ明日高円寺集合
道交法その他どの法令を探しても、
「自転車横断帯のない交差点では、自転車は歩道を降りて押し渡らなければならない」
などという条文はない。
>>1、
>>3 ×自転車は歩道を降りて押し渡りましょう
〇自転車は横断歩道を降りて押し渡りましょう
5 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/16(月) 03:59:49 ID:BmNUER3x
ポルシェとかの高い自転車なら許してくれるよね?
7 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/16(月) 14:53:34 ID:X0LcIZOm
>>6 おまえがその条文を示せば全員が納得し、このスレも終了
それを言うならオートバイが歩道を走る事を直接禁止した条文だって無いわな。
「車道を走れ」とは書いてあっても「歩道を走るな」とまでは書いてないじゃん。
反論できないんだね
歩道・横断歩道って、誰の通行・横断の用に供する場所なんでしたっけ?
歩道には「自転車通行可」の標識で、自転車が通行できる場所がありますが、
「自転車通行可」の標識のある横断歩道なんてありましたっけ?
そういった基本的なところから、
学習されたら如何ですか?
13 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/18(水) 12:47:48 ID:RbieOwbD
>>12 車両が歩道を通行してはいけないという条文があるので、
それの適用除外規定として「自転車通行可」の条文がある。
横断歩道の車両の通行については、そこを通行してはいけないという条文はない。
14 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/18(水) 14:48:16 ID:fd+XK4EB
横断歩道は歩道です。
ちなみにスクランブル等で歩行者信号のみ青の場合に
軽車両である自転車が渡れるのは自転車を降りたら歩行者扱いになるためで、
乗ったまま渡ると正確には信号無視である。
15 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/18(水) 16:05:16 ID:HBNSlwB3
>>14 >>横断歩道は歩道
道交法にそんな定義はないが、法的根拠は?
猿にでもわかる、道路交通法講座・その1
まず第一に、車両乗用者は(歩道ではなく)車道を走行しなさい、というルールがあり、
これを守らなきゃ違法です。罰則もあります。
但し例外的に、軽車両の通行が許される場合があります。それが「自転車通行可」の標識のあるですね。
さて、問題です。
自転車に乗った状態(車両に乗った状態)で、横断歩道を通って道路を横断しました。
(勿論「自転車通行可の標識がある横断歩道」なんて、この国にはありませんね。)
この自転車乗用者は、上記「車両乗用者」が守るべき「車道を走行しなければならない」というルールを守っているのでしょうか?
少ない脳味噌をフル回転させて、よーく考えてからお答えください。
おれにわかるのは
ID:T76uM0nW=ID:LXr1zxDx=バカ
横断歩道は横断歩道であって歩道とは違う。
もし横断歩道=歩道だとすれば以下の規定により横切る際にかならず一時停止が必要になる。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により
歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、
かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
>>16 あんた軽車両=自転車だと思ってる? 軽車両はリアカー等も含まれる。
歩道の通行が例外的に許可されるのは自転車だけ(厳密に言えば普通自転車だけ)
横断歩道をその向きに通ろうと、直角に横切ろうと、
同じ横断歩道を通るわけだろ?横断歩道=歩道で車両は通行できないとすれば、
前記したように第十七条の但し書き以外では横切ることもできなくなってしまう。
もしそうだとしたら第三十八条の意義は?
問いに回答する。
横断歩道は車道上に設けられており、そこを自転車が通行することそのものは
>「車道を走行しなければならない」というルール
に反しない。
以上。間違いがあったら指摘してくれ。
ヒントその1
…第17条でいうところの「歩道等」=「歩道又は路側帯」であり、「横断歩道」は含まれない。
ヒントその2
・歩道…歩行者の 「通行」 の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて
区画された道路の部分をいう。(道路交通法第2条1項2号)
・車道…車両の 「通行」 の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は
道路標示によつて区画された道路の部分をいう。(道路交通法第2条1項3号)
・横断歩道…道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により、
「歩行者」 の 「横断」 の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
(道路交通法第2条1項4号)
ヒントその3
・車両は車道を 「通行」 しなければならない。(道路交通法第17条)
・車両が横断歩道に接近して 「通過」 する際には、一時停止・徐行の義務が課せられる。(道路交通法第38条)
ヒントまとめ
横断歩道
↓
○「歩行者」 の 「横断」 の用に供する部分。
×「車両」 の通行の用に供する部分。
×「車両」 の横断の用に供する部分。
○車両が横断歩道を 「通過」 する際には、徐行・停止義務が課せられる。
ただ今、
>>1が必死になって条文を読み漁り、
自転車に乗ったまま横断歩道を渡る事を正当化する屁理屈を考えています。
しばらくお待ちください。
自転車乗りって、道交法の都合の良い部分だけつまみ食いするくせに、おのれに課せられた義務はへ理屈こねて回避しようとするよな。
歩行者に対しては物理的な圧力を加えて強者として我が物顔で歩道を走り、
車に対しては交通弱者の立場を逆手に取り、やりたい放題。
本当にみっともない連中だよ。
あまりに自転車のマナーが酷いんで、同類に見られたくないから持ってた自転車を売っ払って二度と乗らない事にした。
横断歩道をその向きに通るのが「横断」、直角に横切るのが「通過」。
車両は停止・徐行義務を履行した上で横断歩道を「通過」できるが、
横断歩道を使って車道を「横断」できるのは歩行者のみ。
ちょっと考えれば簡単な理屈だよね。
まあ、敢えて「通過」「横断」の概念を一緒くたにして、
自分達の利便の為「だけ」に、屁理屈こねて吠える馬鹿もいるようだけどw
>>21 お前の自転車を買った奴が無法走行したら同じことだろ。
売らずに廃棄(解体)すべきだったな。反省しろ。
歩行者が自転車横断帯を通行してはいけないという法律もない。
上記を踏まえて言うと、自転車と横断歩道の関係につき、
歩道→歩道
(※歩道走行→車道の対岸の歩道へ移動する為に横断歩道をチャリに乗ったまま通る→アウト。)
(∵車道の一方の側から一方の側へ渡る為に横断歩道を通ったから、これは「横断」)
他にも、歩道→車道、車道→歩道、車道→車道のパターンが考えられる。
>>26 法律の話しをしてるのに、広辞苑を引用して何の意味があるのだ?
「通過」「横断」の言葉の話をしてるのに、辞書を引用して何の問題があるのだ?
ヒント:文理解釈
自転車通行可の歩道同士を結ぶ横断歩道は自転車通行可でもいいんんじゃね?
>>29 道交法38条の条文にある「通過」の話しをしてたんじゃないのか?
だから文理解釈ではなく、法解釈が求められると思うが?
>>25 >>歩行者が自転車横断帯を通行してはいけないという法律もない。
お互いに言い合ってろw
ヒント:文理解釈は、法解釈の具体的方法の一つです。
文理解釈ではなく、法解釈を…
↑致命的な馬鹿ハケーンw
>>33 馬鹿はお前。
法解釈の一部である文理解釈のみを挙げて法を語るな
自転車に乗ったまま歩道を走るのが道交法違反っぽいけど、
第何条のどの条文に違反するか解らない。
「自転車は歩道を通過するときは押して歩け」と書いてある条文はないし。
あと、判例とかもよろしくね。
>>31 >>33 >>34 さてさて、「馬鹿」なのは誰なのでしょう。
とりあえず道交法・法解釈関連のスレに貼って、
他スレの方々の意見を聞きましょうか。
34 おさかなくわえた名無しさん sage New! 2007/07/19(木) 20:53:40 ID:QBtxyyzd
>>33 馬鹿はお前。
法解釈の一部である文理解釈のみを挙げて法を語るな
↑あ、これも貰っておきますね。
>>39 ヒント
スレタイは「法解釈・法的根拠」に関係する
道路交通法第108条の28に
「国家公安員会は、交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成できる」
とあります。
「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)一部抜粋
・道路を横断しようとするとき,近くに自転車横断帯があれば,
その自転車横断帯を通行しなければなりません
・自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは,
自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましよう
以上が強いて言えば法的根拠になるかと思いますが、
「〜しましょう」という努力義務をうたっているわけで、
強制力はなく、罰則もないのが現状だと思います。
45 :
43:2007/07/19(木) 22:11:19 ID:PHxU0CzE
たとえば、「交通の方法に関する教則」には
「自転車は、努めてTSマークとJISマークのついたものを使いましょう」
と言う文面がありますが、これも努力義務・推奨にすぎず、
TSマークやJISマークのついていない自転車に乗っても罰則はなく、
法的には問題がないのではないでしょうか?
もちろん、自転車の安全マークと横断歩道を同列に論じることは乱暴ですが、「〜しましょう」には法的に問題がないという意味では、
>>1の主張にも耳を貸す部分はあるかと思います。
46 :
43:2007/07/19(木) 22:21:27 ID:PHxU0CzE
↑
×「〜しましょう」には法的に問題がない
〇「〜しましょう」を守らなくても法的には問題がない
我われを律しているのは交通法規(交通ルール)と、交通道徳(交通マナー)です。
法的に問題がなくても、マナー上は問題があるんではないでしょうか?
この最高裁判例(平成18年07月21日、行政裁判)では、
横断歩道上を自転車に乗ったまま横断していた男性を自動車が負傷させた事故で、
最高裁は専ら自動車の不注意によって発生したものとされています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060721140116.pdf
>>722 おれもあるよ。
クールビズをみんなで実践しようって決まったけど、
いきなりTシャツは軽すぎるしどうするって話してて、
「女はノーブラ男はノーパンでいいんじゃね?」ったら
課内の視線が冷たくなったよ・・・・・orz
間違えた。出直してきます。。。
通行許可されてもない歩道を走る自転車は市ね
>>51 >>1は「歩行者の妨害さえしなければ、」と前置きしてるじゃん。
53 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/20(金) 08:54:46 ID:epUUl0WL
>>53 警察や行政機関のHPではなく、個人のHPを貼られてもねぇ
個人のHPでも、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることが
第何条の条文に違反するか書いてれば参考になるのですが
自動車教習所で、「学科教本」の読み方として
「〇〇しなければならない」=法的義務
「〇〇するようにしましょう」=励行(することが望ましい)
と習った。
59 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/21(土) 01:20:14 ID:J7S1R1bD
>>1 >「自転車横断帯のない交差点では、自転車は歩道を降りて押し渡りましょう」
>とよく言われるが
言われるか? 聞いたことない。
僕は女の子に乗りたい
62 :
おさかなくわえた名無しさん:2007/07/21(土) 11:28:52 ID:Q6leojSG
結局、何か? >>1の言ってることは正しかったってことか?
>>63 道交法は行政法です。
改正道交法案が参院を通過したのはご存知だと思いますが、
その法案を決めるにあたって関係行政省庁(警察庁)は
事前に有識者の意見を求めました。
その有識者の団体のうち、自転車関係の「自転車対策検討懇談会」があり、
警察庁のお役人と意見交換をしたうえで、提言書をまとめて警察庁の
お偉方に提出しました。
貴殿が読んだのはその有識者の提言書というわけです。
65 :
59:2007/07/22(日) 18:44:57 ID:8cYWSbGU
>>60 つか、
>>1の言いたいことがわからん。
車道を走って交差点渡るでしょ、ふつう。
>>64 良く分かる解説サンクス。
あなたが有識者やればいいのにね。まじで。
>>730 そうそう
あと、顧客満足度向上にはどうすれば良いかって
薄手のブラウスに黒系のブラのほうが、ノーブラよりもいいね。
ったら・・・・・少しキレてた。
あれ?ウイルス?