自転車は歩道を走るな! 6

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322おさかなくわえた名無しさん
>>302
法律って人によって色々解釈できるだなぁって興味深く読みました。

あなたは法律に詳しそうだから道路構造令も読んだことと思いますが、
専用とする場合は、専ら〜の用に供すると定められていますね。

ごく最近の判例によれば、横断歩道を自転車で通行した原告の、
「当時横断歩道上に歩行者はいなかったから,原告が横断歩道を
通行するにあたり自転車から降りる義務はない。」
と言う主張に対し、
「そのまま横断歩道上を進行して被告運転車両の前を横切ろうとした点で,
交差点を進行するにあたり注意を欠いたところがあったといわなければならない。」
と、交差点通過時の注意義務を怠ったことへの過失があると判断しているよ。
仮に、横断歩道を自転車で通過することが違法なら、
「横断歩道を自転車で通過した過失により」という判断になってたでしょうけど。
甲府地方裁判所 平成16年(ワ)第133号