■上の階の住人がうるさい@23階

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55おさかなくわえた名無しさん
軽犯罪法(1条14項)
「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して
静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は拘留または科料に処する」

警察に通報して一旦注意してもらいましょう。
その後、またしても騒音被害を被ったら、即タイーホ。
上の文面を手紙に書いてポスト投函するだけでも効果あり。