@まずは大家、管理人、管理会社などに言う。
Aそれでも改善がなければ、本人に直接注意する。言いづらいが仕方ない。
Bそれでも改善がなければ、都道府県・区市町村の公害課へクレームを付ける。
各地区で生活騒音についての条例が制定されているので、指導があるはずです。
Cそれでも改善がなければ、最寄の警察に相談し注意してもらう。
Dそれでも改善がなければ、再度警察に告発し、軽犯罪法違反で逮捕してもらう。
>>55参照
Eそれでも気がすまないなら、裁判所に訴訟を申し立てる。
受忍限度を超えた騒音は民法709条違反であり、損害賠償を請求できる。