探し物みつかった?

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1こんなの見つけたよ:02/12/07 22:09 ID:3lVidgOI
ちょっと気分転換して下さい
あなたの探してるもの見つかるかも
おすすめメニューの中に何か隠されてるみたい
その中のバナー開いてみて
カテゴリで簡単に探し物見つけてね
http://momolin.fc2web.com/
2おさかなくわえた名無しさん:02/12/07 22:14 ID:RwS3ZKOL
↑ぶらくら
3おさかなくわえた名無しさん:02/12/08 15:15 ID:BVJ35A8e
4おさかなくわえた名無しさん
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
平成十一年五月二十六日法律第五十二号

(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、
性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を
満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同
じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。
以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を
現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下
に置いている者

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。