子供の虐待防止センター
ttp://www.ccap.or.jp/ -以下サイト内より引用-
「児童虐待かどうかよくわからなかったから、連絡できなかった」というお話をよくききます。
新しくできた児童虐待防止法では、「児童虐待を発見した者」は通告しなければならない
としていますが、児童虐待かどうかハッキリしない状態でも、そのおそれがあるときには
通告したほうがよいでしょう。少なくとも、その人の経験からみて、虐待の疑いがあると
思われれば十分です。
連絡する人は、虐待の疑いのあることを伝えるのがその役目なのであって、虐待かどうか
を判断するのは児童相談所だからです。連絡は子どもを保護するキッカケにすぎないの
です。連絡しようと思った人は、児童虐待が実際にはなかったことによるリスクよりも、
連絡をしないことにより対応が遅れるリスクを考えるべきでしょう。
たとえ、連絡が誤っていたとしても、現在の法制度のもとでは、虐待を疑われる親をわざと
傷つけようとしたり、重大な不注意によって事実と異なる連絡をするのでなければ、法的に
責任を問われることはありません。