>>220 > 二 医療保険療養費支給申請ができる旨
> (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
はーい、お元気?
まさか「肩、腰、保険使えます」って看板作ってないよね?
早速、保健所保健医療対策課からまっとうな回答来たから転記してあげるね。
目をかっぽじってよーーーーく読んでね。
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整骨院について広告できる事項は、柔道整復師法第24条第1項に定められており、
同項第4号の詳細については「柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく広告し得る事項の指定」
(平成11年3月28日厚告70)に規定されているところです。
お問い合わせ頂きました「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
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当たり前の事だけど俺の言った通りだろ?
「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
「部位名」は、これらの項目には掲げられておらず広告できる事項に該当しません。
もしも君が柔整師で、これを知らなかったなら恥ずかしすぎるから免許国に返せよ。
素人の俺の方が知ってるって笑うわw