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質問者:
電話しました。
問い合わせ先は 厚労省 医政局 意事課
まず、あん摩マッサージ指圧の定義ですが
はっきりと定まっていないとはっきり言われてしまいました。
リラクの件は個別に調べないと何ともいえないが、行為そのもの
より人体への危険性が問われるため、危険性がなければ違法とは
ならないとのこと。
少し腑に落ちないと思われるがやはり定義が定まっていない所以
であると思った。
カイロ、整体、トレーナーもリラク同様とのこと。
尚、あまし師がカイロ、整体等を行うことは問題なし。
違法性が明かな場合はどこに通報したら
良いのか?
都道府県の保健所だそうです。
ちょっと以外だったのがマッサージは名称独占ではないとのこと。
無資格がマッサージの名称で業としておこなうことは違法ではないそうだ
ただ、資格者と混同されやすいのと行為がマッサージそのものの場合は指導
の対象になるとのこと。尚、タイ式等の名称も合法。
カイロ整体リラクゼーション等は現在も野放し状態と思えるが届け出や登録制にするなどの法整備を進める予定はないのか?
ないのならば それは如何なる理由であるのか?
今後カイロや整体が危険性があると判断されたらその可能性はあるとのこと
以上、公正公平な質問をすることに心がけました。
いや、返って担当者は私をあまし師だと思ったことでしょう。
私的にはすっきりしましたが納得いかない方は独自で問い合わせ
ください。
こういう問い合わせは非常に多いのかもしれませんね。
憮然とした態度ではっきりと答えてくれます。