>>767 一応詳細も。
近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 花田 好史(ハナダ ヨシフミ)
施術所名 花田整骨院
施術所所在地 高槻市安満新町2−6
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成23年7月11日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いができない)
4 監査を行うに至った経緯
保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と共同で平成22年10月19日に当該柔道整復師に
対する個別指導を実施した。その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年12月2日及び平成23年1月25日に監査を実施した。
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1)監査において以下の不正な請求が判明
・無資格者が施術したにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。
・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷として療養費を不正に請求していた。