【柔道整復師】 整骨院・接骨院 総合スレ再び

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758名無しさん@お腹いっぱい。
>>756
> >>754
> アンタが長々とコピペ&説明している部分、私の一文で説明済み。もっとちゃんと読んでよね。

理解できなかったが、わかっているんならOK

> それと、自費でなら施術できるでしょ?
> 耳ツボダイエット・リフレ・整体・エステ等色々やってる店多いよ。まぁそれらも保険でやってる悪質なのもいるけど・・・

柔道整復の施術所として保健所に届けている場所で耳ツボダイエット・リフレ・整体・エステ等は自費でもできない。
専用施術室規制と広告規制がある。
接骨院整骨院で耳ツボダイエット・リフレ・整体・エステ等を行っていれば保健所へ通報が必要。

(定義)
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

(施術所の構造設備等)
第二十条 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、
次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、
施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。


○柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項
(平成十一年三月二十九日)
(厚生省告示第七十号)
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十四条第一項第四号の規定に基づき、
柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、
平成十一年四月一日から適用し、昭和四十五年七月厚生省告示第二百四十五号
(柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき広告し得る事項を指定する件)は、
平成十一年三月三十一日限り廃止する。
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る
申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

第十八条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。