ワーキングチェア総合 Part81 [転載禁止]©2ch.net

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155名無しさん@3周年
1月21日、日本でもようやく「景品表示法違反」として画期的な判決が下されました。「クロレラ広告差し止め命令。病気改善、薬の
ように誇張」です。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO82226660S5A120C1CR8000/
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062
京都地裁は、医薬品でないクロレラに医薬品のような効果があるとする広告は「景品表示法違反」であるとして、サン・クロレラ販売
(京都市)の広告を差し止めたのです。サン・クロレラは、クロレラの研究を名目とした自社と独立を偽装した研究会を設立。研究会
を介して、研究結果や

「体験談」

と称した広告を展開して、高血圧や糖尿病が治ったと紹介したとあります。京都地裁は、高血圧や糖尿病が改善するとした「体験談」
は、病気の治療や改善を暗示しており、医薬品であるように表示した「優良誤認」にあたると判断して、広告として許される誇張の限
度を越えたと手厳しく指摘しているのです。 所謂、バイブル商法とか体験談商法と言われる悪徳商法であると指弾したのです。
156名無しさん@3周年:2015/02/15(日) 06:44:25.56 ID:o9PF2GmT0
さて、本件とハーマン・ミラー社の広報活動のどこに大きな差異が認められるでしょうか?幸運にも、私の告発によって、不正な広報
活動を取り締まる公的機関は、ハーマン・ミラー社と成功報酬契約を交わすアフィリエイタ ーのブログを利した広報活動は、

                          「不正」

であると、既に認定してくれているのです。それもそのはず、薬事法によれば、医療器具でないならば、身体に及ぼす効果効能を謳っ
てはならないとの規定があるのです。しかし、 ハーマン・ミラー社と成功報酬契約しているはアフィリエイターは 「体験談」と称して、

「アーロン・チェアで腰痛を解消しよう」「アーロン・チェアで腰痛にさようなら」 「腰痛 アーロン・チェア」 「アーロンチェア
で腰痛を完全攻略してやります」 「15万円は安かった!!私を腰痛から救った椅子」「アーロンチェア 腰痛」

と広報活動しているのです。椎間板ヘルニアに効果があるかのような広報活動には呆れる他ありません。
157名無しさん@3周年:2015/02/15(日) 06:46:43.24 ID:o9PF2GmT0
「アーロンチェア:椎間板ヘルニア 手術の前に」  「椎間板ヘルニアのためにエンボディチェアを買っていた」

また、ハーマンミラー情報局と言うサイトでは、エンボディ・チェアを、

           快適性、「健康促進」そして「身体的負担の軽減」を目指して作られた椅子

と定めています。「目指す」という修辞法を利すれば、薬事法を交わすことができるとでも言うのでしょうか?薬事法を強く意識した
サイトとして、ハーマン・ミラー社の正規代理店であるvanillaによる

「アーロン・チェアと腰痛の関係」

を例示することができます。ハーマン・ミラー社は「腰痛に効果がある」と言えば薬事法違反「腰痛防止に効果がある」 と言えば、
薬事法違反に問われないと、法に抵触するか否かのギリギリのラインを確実に捉えている模様です。ハーマン・ミラー社は、寸分の狂
いもない巧妙な表現で「薬事法違反」を免れる、際どい商法を展開して、一般消費者の錯誤を狙っているのです。このような商法を一
般消費者は、

                        「悪徳商法」

と言います。
158名無しさん@3周年:2015/02/15(日) 06:47:46.60 ID:YESsqb4d0
デブでハゲの爺さんjjは、早く公的機関からの報告をアップしろよ
一向に結論出てこねーじゃねーか
何ヵ月待てば結論出せるんだよグズ
159名無しさん@3周年:2015/02/15(日) 06:56:04.24 ID:o9PF2GmT0
あなたが、良識的な一般消費者であるのであれば、景品表示法違反に対する厳罰化に、賛同するのは当然のことです。
http://www.jfftc.org/hyoujiho/hyoji/ihan.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500248/

大体、あなたは、

二束三文の肉を高級肉「神戸牛」と称して提供するレストランを容認できますか?
犬の肉を牛肉と称して売る肉屋を容認できますか?

笑い話ではないのです。後者は実際に中国で行われていた不正です。一般常識で冷静にお考え下さい。景品表示法は、不正な表示をす
る企業から我々を救済するために存するのです。そして、我々一般消費者が「要求する権利」
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1414597589/37

を適切に行使すれば、食品偽装した企業を懲戒できるのです。食品偽装と変わらぬ不正を行うのがハーマン・ミラー社です。同社のチ
ェアの不買運動は、一般消費者の責務でもある「要求する権利」の履行に他ありません。したがって、同社のチェアを話題にするので
あれば、何を差しおいても、同社の不正を正しく伝えることです。ハーマン・ミラー社の不正を不正でないと主張する人は、私の主張
のどこに瑕疵があるのかをどうか論理的にお教え下さい。歓迎してお待ちしております。