エキサイトの痛い奴晒そうぜ!!

このエントリーをはてなブックマークに追加
334エルボー@三沢
>>327
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無に関わらず、
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円の罰金に処する。
(侮辱)第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科科に処する