1 :
男:
名のとうり男です!!興味の出てくる中2
他にも居る?もちろん男女問わず
クソスレとは言わないが、長続きしそうにないスレを作るなよ…
その気があれば大人になってからも中2・中3位の幼子とセックス出来るさ。
俺は機会が無きゃやらんけどな
3 :
男:2006/07/02(日) 12:02:18 ID:3tAWVvzI
そんなもんかなー
「攻めれば女何てイチコロ」って聞いたけど
そうも勇気出ないしー
もちろん女友達はいっぱい居るんだがね・・・
とりあえず犯罪ですので通報しました
5 :
2:2006/07/02(日) 12:08:45 ID:???
中高の頃にやっちまう事!それは恐れの無いセックスだが…ついついやっちまった=出来ちゃった〜と
後悔に繋がらないようにな
せめて大学くらいになってそれなりの選択肢が選べるまで無理するな?俺は「中高の頃じゃなくてよかった〜」と結果論だったけど…
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
児童福祉法
第1章 総 則
第1節 定 義
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児
満1歳に満たない者
2.幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
第2章 福祉の保障
第5節 雑 則
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6.児童に淫行をさせる行為
第6章 罰 則
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第19条 何人も、青少年(注:18歳未満の男女))に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第30条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(神奈川県青少年保護育成条例より)